第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項
| 一 | 老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金 | 厚生年金保険法附則第8条第2号、第28条の3第1項第2号若しくは第3号若しくは第28条の4第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
| 厚生年金保険法附則第14条第1項(平成六年国民年金等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ期間 | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 | |||
| 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 | |||
| 私立学校教職員共済法による加入者期間 | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間 | |||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間 | ||
| 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間 | |||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国共済の施行法第8条第1号(国共済の施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地共済の施行法第8条第1項又は第2項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 二 | 老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 | 厚生年金保険法第44条第1項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。)又は厚生年金保険法第62条第1項(昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
| 昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間 | ||
| 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間 | |||
| 三 | 脱退一時金 | 厚生年金保険法附則第29条第1項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |