第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項(第24条―第28条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令


(平成十年十月二十六日政令第344号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


     第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項

(法第15条の政令で定める規定等)
第24条  法第15条(法附則第11条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める規定は、次の表の各項の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、同表の各項の第二欄に掲げる規定とし、同表の各項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における法第15条の厚生年金保険の被保険者期間その他の期間であって政令で定めるもの及び同条の政令で定めるドイツ期間は、それぞれ同表の各項の第三欄に掲げる期間及び同表の各項の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外ドイツ期間を除くものとし、厚生年金保険の被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされるドイツ抗内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金 厚生年金保険法附則第8条第2号、第28条の3第1項第2号若しくは第3号若しくは第28条の4第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
厚生年金保険法附則第14条第1項(平成六年国民年金等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号 合算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
私立学校教職員共済法による加入者期間 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国共済の施行法第8条第1号(国共済の施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地共済の施行法第8条第1項又は第2項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 厚生年金保険法第44条第1項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。)又は厚生年金保険法第62条第1項(昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項において適用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間
脱退一時金 厚生年金保険法附則第29条第1項 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間

(法第15条において老齢厚生年金の加給の要件に関する規定を適用する場合における技術的読替え)
第25条  法第15条の規定の適用を受けようとする者について、厚生年金保険法附則第16条又は平成六年国民年金等改正法附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは、「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とドイツ保険料納付期間(厚生年金保険法第44条第1項の規定を適用する場合に社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第15条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入されるドイツ保険料納付期間をいう。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。
 法第15条において、厚生年金保険法附則第7条の3第6項、第9条の2第3項、第9条の4第3項若しくは第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)、第13条の4第7項若しくは第16条(平成六年国民年金等改正法附則第30条第1項又は前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項、第27条第13項若しくは第14項若しくは第30条第2項若しくは第3項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の規定を適用する場合においては、同条中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数とドイツ保険料納付期間(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第15条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入されるドイツ保険料納付期間をいう。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。

(法第16条第1項及び第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間)
第26条  法第16条第1項及び第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第12条に規定するドイツ保険料納付期間とする。

(法第17条第1項ただし書の政令で定める年金たる給付)
第27条  法第17条第1項ただし書の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定によるもの及び法第8条第1項の規定により支給するものを除く。)
 障害厚生年金
 共済年金各法による障害共済年金

(法第18条第1項ただし書の政令で定める年金たる給付)
第28条  法第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 遺族基礎年金(法第9条の規定により支給するものを除く。)
 遺族厚生年金
 共済年金各法による遺族共済年金

日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項(第24条―第28条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令