第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項(第29条―第32条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令
(平成十年十月二十六日政令第344号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項
(法第19条第1項の政令で定める規定)
第29条
法第19条第1項(法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険法第44条第2項
二
老齢厚生年金の加給(昭和六十年国民年金等改正法附則第60条第2項の規定により加算する額に相当する部分に限る。) 同項
三
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 厚生年金保険法第62条第1項
四
遺族厚生年金の経過的寡婦加算 昭和六十年国民年金等改正法附則第73条第1項
五
脱退一時金 厚生年金保険法附則第29条第3項
(法第19条第2項の政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
第30条
法第19条第2項(法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第19条第2項の政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の各項の上欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間(老齢厚生年金の加給にあっては、同表の一の項の中欄に掲げる期間の月数が同項の下欄に掲げる期間の月数を超えるときは、同項の下欄に掲げる期間とする。)及び同表の各項の下欄に掲げる期間とする。
|
一 |
老齢厚生年金の加給 |
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間) |
二百四十(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号又は第5号の規定に該当することにより支給されるものにあっては昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数とし、同項第6号の規定に該当することにより支給されるものにあっては百九十二とする。) |
|
二 |
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 |
遺族厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間) |
二百四十(昭和六十年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号又は第5号の規定に該当することにより支給されるものにあっては昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数とし、同項第6号の規定に該当することにより支給されるものにあっては百九十二とする。) |
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三 |
脱退一時金 |
厚生年金保険の被保険者期間 |
六 |
(法第20条第1項第1号等の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間等)
第31条
法第20条第1項第1号(法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第3項(法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第21条第2項(法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間及び法第20条第3項又は第21条第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、次の表の各項の上欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付(当該厚生年金保険法による保険給付に加算する額に相当する部分を含む。)の区分に応じ、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間及び同表の各項の下欄に掲げる期間とする。
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一 |
障害厚生年金 |
当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日。以下この項において同じ。)の属する月までの第17条第1項各号に掲げる期間 |
昭和十七年六月から当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間 |
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二 |
遺族厚生年金 |
第17条第1項各号に掲げる期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第32条
法第22条の政令で定める年金たる給付は、第18条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。
2
前項に規定する年金たる給付については、厚生年金保険法第46条第4項(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は同法第50条の2第1項の規定により障害厚生年金に加算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「障害厚生年金の配偶者加給」という。)の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給(同法第44条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第36条第1項、国家公務員共済組合法第78条第1項、地方公務員等共済組合法第80条第1項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金又は共済年金各法による退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除き、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)をいう。以下この条、第67条及び第71条において同じ。)又は障害給付の配偶者加給(厚生年金保険法第50条の2第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第50条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第41条ノ二第1項、国家公務員共済組合法第83条第1項、地方公務員等共済組合法第88条第1項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第83条第1項の規定により障害厚生年金、旧厚生年金保険法による障害年金、旧船員保険法による障害年金又は共済年金各法による障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除き、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)をいう。以下この項、第67条及び第71条において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
3
法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する老齢給付の配偶者加給(第1項に規定する年金たる給付に係るものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
4
法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者が同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
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