第2節 国民年金の給付に関する事項(第35条―第49条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令


(平成十年十月二十六日政令第344号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第2節 国民年金の給付に関する事項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第7条第1項の規定の適用)
第35条  ドイツ保険料納付期間を有する者が、次の表の各項の上欄に掲げる障害であって、初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病によるものについて、同表の各項の下欄に掲げる昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第7条第1項の規定の適用については、同項中「政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「政令で定めるもの(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 第29条第4項
法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。第36条第2項において同じ。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 第29条第5項

 ドイツ保険料納付期間を有する者が、初診日が昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第7条第1項の規定の適用については、同項中「による障害」とあるのは「による障害(初診日が昭和五十一年十月一日前にある傷病による障害を除く。)」と、「ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
 ドイツ保険料納付期間を有する者が、昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病による次の表の各項の第一欄に掲げる障害であって、同表の各項の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の各項の第三欄に掲げる昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第7条第1項の規定の適用については、同項中「ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の各項の第四欄のように読み替えるものとする。
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病(初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病を除く。) 第32条第1項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(厚生年金保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を厚生年金保険の被保険者であった期間
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 第32条第1項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 第33条第1項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年国民年金等経過措置政令第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 第34条第2項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 第35条第2項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあり、かつ、昭和五十一年十月一日以後に発した傷病 第36条第2項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)中に発した傷病による障害 昭和三十四年一月一日から昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病 第37条第2項 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病 第37条第2項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) 第38条第2項 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第8条第1項の規定の適用)
第36条  初診日が昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害について、法第8条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「ドイツ保険料納付期間中に初診日のある」とあるのは「昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中に発した」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの」と、「国民年金法第30条第1項、第30条の2第1項又は第30条の3第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第29条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第30条の2第1項」と、「当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下この項において「旧船員保険法」という。)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
 前項に規定する障害であって、次の表の各項の上欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の各項の中欄に掲げる障害とみなして同表の各項の下欄に掲げる規定を適用する。
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの国民年金の保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間を有する者に係るものに限るものとし、二の項から六の項までの上欄に掲げる障害を除く。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条第1項及び第3項並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第29条第4項及び第32条
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。) 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 前条第1項及び第3項並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第29条第4項及び第32条
昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病による障害(当該障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの国家公務員共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。) 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和六十一年国民年金等経過措置政令第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害 前条第3項及び昭和六十一年国民年金等経過措置政令第34条
昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病による障害(当該障害につき地方公務員等共済組合法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの地方公務員共済組合の組合員期間を有する者に係るものに限る。) 地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 前条第3項及び昭和六十一年国民年金等経過措置政令第35条
昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病による障害(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの私立学校教職員共済法による加入者期間を有する者に係るものに限る。) 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 前条第3項及び昭和六十一年国民年金等経過措置政令第36条
昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病による障害(当該障害につき旧農林共済法第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの旧農林共済組合員期間(当該旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)における当該掛金に係る旧農林共済組合員期間を除く。)を有する者に係るものに限る。) 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 前条第3項及び昭和六十一年国民年金等経過措置政令第37条
三の項から六の項までの上欄に掲げる障害 共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 前条第1項及び昭和六十一年国民年金等経過措置政令第29条第5項

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る障害基礎年金の額の計算の特例)
第37条  前2条の規定(第40条第5項において準用する場合を除く。)により支給する障害基礎年金に係る法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間、同項の政令で定める保険料免除期間及び同項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第19条の規定にかかわらず、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間、保険料免除期間及び昭和十七年六月から当該遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

(法附則第3条第1項ただし書の政令で定める障害基礎年金の受給資格要件)
第38条  法附則第3条第1項ただし書の政令で定める障害基礎年金の受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
 法第7条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第1項及び第21条並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第28条の2の規定は、前項において適用する国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、法第7条第1項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項、第20条第1項及び第21条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第38条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。

(法附則第3条第3項の政令で定める年金たる給付)
第39条  法附則第3条第3項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定によるものを除く。)
 旧国民年金法による障害年金
 障害厚生年金(法附則第9条第1項の規定により支給するものを除く。)
 旧厚生年金保険法による障害年金
 旧船員保険法による障害年金
 共済年金各法による障害共済年金(法附則第15条第1項、第21条第1項、第27条第1項又は第33条第1項の規定により支給するものを除く。)
 旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済の施行法による年金たる給付であって、障害を支給事由とするもの
 旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済の施行法による年金たる給付であって、障害を支給事由とするもの
 旧私学共済法による障害年金
 旧農林共済法による障害年金

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第3条第1項の規定の適用)
第40条  初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害について、法附則第3条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係るドイツ制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該障害認定日(当該傷病による障害につき国民年金法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)の規定(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第36条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の障害認定日)」とする。
 前項の規定により読み替えられた法附則第3条第1項の経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 当該初診日(昭和五十一年十月一日前である場合を除く。以下この号において同じ。)において国民年金の被保険者であった者であって当該初診日において六十五歳未満であったもの
 当該傷病の発した日が厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)にある傷病による障害を有する者
 当該傷病の発した日が船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)にある傷病による障害を有する者(当該傷病の初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)
 当該傷病の発した日が昭和五十一年十月一日以後の国家公務員共済組合の組合員(旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員を除く。)であった間にある傷病による障害を有する者
 当該傷病の発した日が昭和五十一年十月一日以後の地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間にある傷病による障害を有する者
 当該傷病の発した日が昭和五十一年十月一日以後の私立学校教職員共済組合の組合員であった間にある傷病による障害を有する者
 当該傷病の発した日が昭和三十四年一月一日から昭和三十九年九月二十九日まで及び昭和五十一年十月一日以後の農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
 当該傷病の発した日が昭和五十一年十月一日以後の旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
 第1項の規定により読み替えられた法附則第3条第1項の経過的特例に係るドイツ制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 当該傷病の発した日が昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき国民年金法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日が昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定(第36条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の障害認定日。次号及び次条において同じ。)の属する月までの国民年金の保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間を有する者に限るものとし、次号から第6号までのいずれかに該当する者を除く。)
 当該傷病の発した日が昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)
 当該傷病の発した日が昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害を有する者(当該障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日の属する月までの国家公務員共済組合の組合員期間を有する者に限る。)
 当該傷病の発した日が昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害を有する者(当該障害につき地方公務員等共済組合法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日の属する月までの地方公務員共済組合の組合員期間を有する者に限る。)
 当該傷病の発した日が昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害を有する者(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日の属する月までの私立学校教職員共済法による加入者期間を有する者に限る。)
 当該傷病の発した日が昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害を有する者(当該障害につき農林漁業団体職員共済組合法第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日の属する月までの農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間を有する者に限る。)
 初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害については、第38条第1項中「国民年金法第30条第1項ただし書」とあるのは、「国民年金法第30条第1項ただし書(法附則第3条第1項に規定する障害につき国民年金法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第30条第1項ただし書が昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定(第36条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の同法第30条第1項ただし書)」とする。
 第35条の規定は、前項の規定により読み替えられた第38条第1項において適用する国民年金法第30条第1項ただし書(昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定による読替え後の同項ただし書に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第35条中「同法第30条の2第2項において準用する場合」とあるのは「第40条第4項の規定により読み替えられた第38条第1項において適用する場合」と、「法第7条第1項」とあるのは「第38条第2項において準用する法第7条第1項」と、同条第3項の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第40条第3項第1号又は第2号の障害を含む。)」と、同表の三の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第40条第3項第3号の障害を含む。)」と、同表の四の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第40条第3項第4号の障害を含む。)」と、同表の五の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第40条第3項第5号の障害を含む。)」と、同表の六の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(第40条第3項第6号の障害を含む。)」と読み替えるものとする。

(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第3条第1項の規定による障害基礎年金の額の計算の特例)
第41条  初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第3条第1項の規定による障害基礎年金については、同条第2項において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間、同項の政令で定める保険料免除期間及び同項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第19条の規定にかかわらず、それぞれ当該障害に係る障害認定日の属する月までの保険料納付済期間、保険料免除期間及び昭和十七年六月から障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。

(法附則第5条第1項ただし書の政令で定める遺族基礎年金の受給資格要件)
第42条  法附則第5条第1項ただし書の政令で定める遺族基礎年金の受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)附則第5条第1項第1号から第3号までのいずれか」とする。
 法第7条第2項、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第43条の2の規定は、前項において適用する国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、法第7条第2項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項、第20条第2項及び第21条中「第37条ただし書」とあるのは「第37条ただし書(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第42条第1項において適用する場合を含む。)」と、法第7条第2項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第20条第2項中「同条ただし書」とあるのは「国民年金法第37条ただし書」と読み替えるものとする。

(法附則第5条第1項ただし書の政令で定める事由)
第43条  法附則第5条第1項ただし書の政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 妻 国民年金法第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第39条第1項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてそのすべての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 子 国民年金法第40条第1項各号又は第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(法附則第5条第1項第4号の政令で定める遺族基礎年金の受給資格要件)
第44条  法附則第5条第1項第4号の政令で定める遺族基礎年金の受給資格要件は、国民年金法第26条ただし書に該当しないこととする。
 法第6条第1項、国民年金法附則第9条第1項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第8条(第9項、第10項及び第12項を除く。)及び第12条の規定は、前項において適用する国民年金法第26条ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、国民年金法附則第9条第1項中「及び第9条の3の2第1項」とあるのは「、第9条の3の2第1項及び日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第44条第1項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第2項中「附則第9条第1項」とあるのは「附則第9条第1項(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号。以下「日独特例政令」という。)第44条第1項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項中「第9条の3の2第1項」とあるのは「第9条の3の2第1項並びに日独特例政令第44条第1項」と読み替えるものとする。

(法附則第5条第4項の政令で定める年金たる給付)
第45条  法附則第5条第4項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
 遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。)
 旧国民年金法による遺児年金
 遺族厚生年金(法附則第11条第1項の規定により支給するものを除く。)
 旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
 旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金
 昭和六十年国民年金等改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第63号)附則第18条の規定による特例遺族年金
 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第58号)附則第3項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
 共済年金各法による遺族共済年金(法附則第17条第1項、第23条第1項、第29条第1項又は第35条第1項の規定により支給するものを除く。)
 旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済の施行法による年金たる給付であって、死亡を支給事由とするもの
十一  旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済の施行法による年金たる給付であって、死亡を支給事由とするもの
十二  旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金
十三  旧農林共済法による遺族年金及び通算遺族年金

(昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法附則第5条第1項の規定の適用)
第46条  昭和六十一年三月までの被用者年金被保険者等(法第10条第2項第1号に規定する被用者年金被保険者等をいう。)であった期間を有する者が死亡した場合においては、法附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
 昭和六十一年四月一日前に死亡した者について、法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係るドイツ制度死亡者であるとき、又は第4号に該当したとき」と、「第1号から第3号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係るドイツ制度死亡者」とする。
 前項の規定により読み替えられた法附則第5条第1項の経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 昭和五十一年十月一日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であった間に死亡した者
 昭和二十三年八月一日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に死亡した者
 昭和五十一年十月一日以後に、船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間に死亡した者
 昭和三十四年一月一日以後に、国家公務員共済組合の組合員(旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員を除く。)であった間に死亡した者
 昭和三十七年十二月一日以後に、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間に死亡した者
 昭和三十七年一月一日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者
 昭和三十四年一月一日以後に、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった間に死亡した者
 昭和三十六年四月二十五日以後に、旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者
 第2項の規定により読み替えられた法附則第5条第1項の経過的特例に係るドイツ制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 国民年金の保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間を有する者であって、昭和二十三年八月以後のドイツ保険料納付期間中に死亡したもの(次号から第6号までのいずれかに該当する者を除く。)
 厚生年金保険の被保険者期間を有する者であって、昭和二十三年八月以後のドイツ保険料納付期間中に死亡したもの
 国家公務員共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間中に死亡したもの
 地方公務員共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間中に死亡したもの
 私立学校教職員共済法による加入者期間を有する者であって、昭和三十七年一月以後のドイツ保険料納付期間中に死亡したもの
 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間を有する者であって、昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間中に死亡したもの
 昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、次の表の各項の第一欄に掲げるものについて、第42条第1項において適用する国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合においては、同条ただし書は、それぞれ同表の各項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の各項の第三欄のように読み替え、当該者が当該読み替えられた同条ただし書に該当するときは、第42条第2項において準用する法第7条第2項の規定の適用については、同項中「ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の各項の第四欄のように読み替えるものとする。
国民年金の被保険者であった間に死亡した者 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの法律第42条第1項第1号ハに該当しないときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に死亡した者又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者 死亡した日が昭和二十三年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、厚生年金保険の被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第47条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(厚生年金保険の被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第47条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を厚生年金保険の被保険者であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間に死亡した者 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
国家公務員共済組合の組合員(旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員を除く。)であった間に死亡した者又は前項第3号に掲げる者 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員共済組合の組合員であつた期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(国家公務員共済組合の組合員であった期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を国家公務員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員共済組合の組合員であつた期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間を除く。)が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(国家公務員共済組合の組合員であった期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を国家公務員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間に死亡した者又は前項第4号に掲げる者 死亡した日が昭和三十七年十二月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、地方公務員共済組合の組合員であった期間が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(地方公務員共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を地方公務員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、地方公務員共済組合の組合員であった期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(地方公務員共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を地方公務員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者又は前項第5号に掲げる者 死亡した日が昭和三十七年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員であった期間が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を私立学校教職員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、私立学校教職員共済組合の組合員であった期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を私立学校教職員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
農林漁業団体職員共済組合の組合員若しくは任意継続組合員であった間に死亡した者又は前項第6号に掲げる者 死亡した日が昭和三十四年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を農林漁業団体職員共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間
旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者 死亡した日が昭和三十六年四月二十五日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が十年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号。以下この項において「旧公企体共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第134号。以下この項において「旧公企体共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間
死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間にある者 ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間

(法附則第6条の政令で定める者等)
第47条  法附則第6条の政令で定める者は、次に掲げる者(ドイツ保険料納付期間中に死亡した者を除く。)とする。
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るドイツ保険料納付期間中に発した傷病を含む。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡したもの
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。第4号において同じ。)に発した傷病(厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るドイツ保険料納付期間中に発した傷病を含む。)に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、その傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡したもの
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この号において同じ。)の資格を喪失(昭和六十年国民年金等改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡したもの
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係る昭和六十一年四月前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病を含む。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡したもの
 大正十五年四月一日以前に生まれた者であって、厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員であった間又はドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後であるものに限る。)により、当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
 前項に規定する者は、法附則第5条第1項の規定の適用については、昭和六十一年四月一日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第1号に該当した者と、昭和六十一年四月一日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において経過的特例に係る日本制度死亡者であるものとみなす。
 第1項に規定する者であって、昭和六十一年四月一日前に死亡したものは、前条第5項の規定の適用については、第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる者にあっては同条第5項の表の二の項の第一欄に掲げる者と、第1項第3号に掲げる者にあっては同表の三の項の第一欄に掲げる者とみなす。

(法附則第7条において準用する法第6条第1項の政令で定める規定等)
第48条  法附則第7条において準用する法第6条第1項の政令で定める規定は、次の表の各項の上欄に掲げる規定とし、同表の各項の上欄に掲げる規定を適用する場合における同条第1項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるもの及び同項の政令で定めるドイツ期間は、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間及び同表の各項の下欄に掲げる期間(同表の各項の上欄に掲げる規定に規定する国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、ドイツ坑内員期間(旧国民年金法第29条の3第3号の規定を適用する場合における厚生年金保険の被保険者期間以外の期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
旧国民年金法第29条の3第1号 通算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ期間
旧国民年金法第29条の3第2号 通算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
旧国民年金法第29条の3第3号 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間
旧国民年金法第77条の2第1項 通算対象期間 昭和三十六年四月以後のドイツ期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十七年六月以後のドイツ期間)

(その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する特例)
第49条  法附則第8条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第30条第1項第1号に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。

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第2節 国民年金の給付に関する事項(第35条―第49条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令