第3節 厚生年金保険の保険給付に関する事項(第50条―第68条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令
(平成十年十月二十六日政令第344号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第3節 厚生年金保険の保険給付に関する事項
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第16条第1項の規定の適用)
第50条
ドイツ保険料納付期間を有する者が、次の表の各項の第一欄に掲げる障害であって、同表の各項の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の各項の第三欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第16条第1項の規定の適用については、同項中「ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の各項の第四欄のように読み替えるものとする。
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一 |
厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 |
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病(初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病を除く。) |
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第80条第1項 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を厚生年金保険の被保険者期間 |
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初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 |
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第80条第1項 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
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初診日が昭和五十九年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある傷病 |
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第78条第2項 |
ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるもの(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
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二 |
船員保険の被保険者(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 |
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病 |
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第81条第1項 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
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三 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第85号。以下「平成九年厚生年金等経過措置政令」という。)第13条第1項に規定する障害 |
平成九年厚生年金等経過措置政令第13条第2項の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間(平成九年厚生年金等経過措置政令第12条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。以下同じ。)中に発した同表の中欄に掲げる傷病であって、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発したもの |
平成九年厚生年金等経過措置政令第13条第2項 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
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四 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第44号。以下この項において「平成十四年経過措置政令」という。)第6条第1項に規定する障害 |
旧農林共済被保険者期間(平成十四年経過措置政令第5条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。以下この項において同じ。)中に発した平成十四年経過措置政令第6条第2項の表の上欄に掲げる傷病であって、昭和三十九年九月二十九日までの間に発したもの |
平成十四年経過措置政令第6条第2項 |
昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
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旧農林共済被保険者期間中に発した平成十四年経過措置政令第6条第2項の表の上欄に掲げる傷病であって、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発したもの |
平成十四年経過措置政令第6条第2項 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法第17条第1項の規定の適用)
第51条
初診日が昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害について、法第17条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「ドイツ保険料納付期間中に初診日のある」とあるのは「昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中に発した」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの」と、「厚生年金保険法第47条第1項、第47条の2第1項又は第47条の3第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第1項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下この項において「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和四十年五月一日前における昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第117号)第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2
前項に規定する障害であって、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中に発した傷病によるもの(当該障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)については、当該障害を厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害とみなして、前条並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第78条第2項及び第80条の規定を適用する。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る障害厚生年金の額の計算の特例)
第52条
前2条の規定(第56条第4項において準用する場合を除く。)により支給する障害厚生年金に係る法第20条第1項第1号若しくは第3項又は第21条第2項の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間及び法第20条第3項又は第21条第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第31条の規定にかかわらず、それぞれ当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日の属する月までの第17条第1項各号に掲げる期間及び昭和十七年六月から当該遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
(法附則第9条第1項ただし書の政令で定める障害厚生年金の受給資格要件)
第53条
法附則第9条第1項ただし書の政令で定める障害厚生年金の受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
2
法第16条第1項、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項及び第65条並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第77条の2の規定は、前項において適用する厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、法第16条第1項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項、第64条第1項及び第65条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第53条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。
(法附則第9条第3項の政令で定める年金たる給付)
第54条
法附則第9条第3項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一
障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定によるもの及び法附則第3条第1項の規定により支給するものを除く。)
二
旧国民年金法による障害年金
三
障害厚生年金
四
旧厚生年金保険法による障害年金
五
旧船員保険法による障害年金
六
共済年金各法による障害共済年金
七
旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済の施行法による年金たる給付であって、障害を支給事由とするもの
八
旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済の施行法による年金たる給付であって、障害を支給事由とするもの
九
旧私学共済法による障害年金
十
旧農林共済法による障害年金
(初診日が旧適用法人共済組合員期間中にある障害に係る法附則第9条第1項の規定の適用)
第55条
ドイツ保険料納付期間を有する者であって、初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)が旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)中にある傷病による障害を有するもの(同一の傷病による障害につき平成九年厚生年金等経過措置政令第11条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、法附則第9条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第9条第1項の規定の適用)
第56条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害について、法附則第9条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは、「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は当該傷病の発した日が昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中にある者(障害認定日(当該傷病による障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)の規定(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第51条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の障害認定日)の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)」とする。
2
前項の規定により読み替えられた法附則第9条第1項の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
当該傷病の発した日が厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。)にある傷病による障害を有する者
二
当該傷病の発した日が船員保険の被保険者(船員組合員及び旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)にある傷病による障害を有する者(当該傷病の初診日が昭和五十一年十月一日前にある者を除く。)
三
当該傷病の発した日が昭和五十一年十月一日以後の旧適用法人被保険者期間中にある者(同一の傷病による障害につき平成九年厚生年金等経過措置政令第11条各号のいずれかに該当する者を除く。)
3
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害については、第53条第1項中「厚生年金保険法第47条第1項ただし書」とあるのは、「厚生年金保険法第47条第1項ただし書(法附則第9条第1項に規定する障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書が昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定(第51条第2項においてみなして適用する場合を含む。)又は平成九年厚生年金等経過措置政令の規定により読み替えられるものであるときは、これらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書)」とする。
4
第50条の規定は、前項の規定により読み替えられた第53条第1項において適用する厚生年金保険法第47条第1項ただし書(昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定又は平成九年厚生年金等経過措置政令の規定による読替え後の同項ただし書に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第50条中「同法第47条の2第2項において準用する場合」とあるのは「第56条第3項の規定により読み替えられた第53条第1項の規定を適用する場合」と、「法第16条第1項」とあるのは「第53条第2項において準用する法第16条第1項」と、同条の表の一の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間中にある傷病による障害(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日が昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定(第51条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の障害認定日)の属する月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)を含む。)」と読み替えるものとする。
(初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第9条第1項の規定による障害厚生年金の額の計算の特例)
第57条
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第9条第1項の規定による障害厚生年金の額について、厚生年金保険法第51条の規定を適用する場合においては、同条中「支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)の規定(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第51条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の障害認定日。以下この条において同じ。)」とする。
2
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害に係る法附則第9条第1項の規定による障害厚生年金については、同条第2項において準用する法第20条第1項第1号若しくは第3項又は第21条第2項の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間及び法附則第9条第2項において準用する法第20条第3項又は第21条第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第31条の規定にかかわらず、それぞれ当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日が昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定(第51条第2項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えられるものであるときは、当該規定による読替え後の障害認定日)の属する月までの第17条第1項各号に掲げる期間及び昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
(法附則第11条第1項ただし書の政令で定める遺族厚生年金の受給資格要件)
第58条
法附則第11条第1項ただし書の政令で定める遺族厚生年金の受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)附則第11条第1項第1号から第3号までのいずれか」とする。
2
法第16条第2項、昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項及び第65条並びに昭和六十一年国民年金等経過措置政令第87条の2の規定は、前項において適用する厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、法第16条第2項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第64条第2項中「第58条第1項ただし書」とあるのは「第58条第1項ただし書(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第58条第1項において適用する場合を含む。)」と、法第16条第2項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第64条第2項中「同項ただし書」とあるのは「厚生年金保険法第58条第1項ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第65条中「第58条第1項ただし書の規定」とあるのは「第58条第1項ただし書(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第58条第1項において適用する場合を含む。)の規定」と読み替えるものとする。
(法附則第11条第1項ただし書の政令で定める事由)
第59条
法附則第11条第1項ただし書の政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
配偶者 厚生年金保険法第63条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
二
子 厚生年金保険法第63条第1項第2号から第4号まで又は第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三
父母又は祖父母 厚生年金保険法第63条第1項第2号から第4号まで又は第3項のいずれかに該当するに至ったとき。
四
孫 厚生年金保険法第63条第1項第2号から第4号まで、第2項各号又は第3項のいずれかに該当するに至ったとき。
2
法附則第11条第2項において準用する昭和六十年国民年金等改正法附則第72条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項第1号に該当する遺族に係る法附則第11条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法附則第11条第1項本文に規定する者の死亡の当時、当該遺族が五十五歳以上であったときを除く。)とする。
(法附則第11条第1項第4号の政令で定める遺族厚生年金の受給資格要件)
第60条
法附則第11条第1項第4号の政令で定める遺族厚生年金の受給資格要件は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号。以下この条において「平成十二年国民年金等改正法」という。)第5条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「改正前の厚生年金保険法」という。)第42条ただし書に該当しないこととする。
2
平成十二年国民年金等改正法第23条の規定による改正前の法第15条第1項、改正前の厚生年金保険法附則第14条第1項並びに平成十二年国民年金等改正法第14条の規定による改正前の昭和六十年国民年金等改正法(以下この項において「改正前の昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第48条(第6項及び第8項を除く。)及び第57条の規定は、前項において適用する改正前の厚生年金保険法第42条ただし書の規定を適用する場合について準用する。この場合において、改正前の厚生年金保険法附則第14条第1項中「の規定」とあるのは「並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)第60条第1項の規定」と、改正前の昭和六十年国民年金等改正法附則第48条第2項中「同法附則第14条第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第14条第1項(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号。以下「日独特例政令」という。)第60条第1項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、改正前の昭和六十年国民年金等改正法附則第57条中「の規定の適用」とあるのは「並びに日独特例政令第60条第1項の規定の適用」と読み替えるものとする。
(法附則第11条第9項の政令で定める年金たる給付)
第61条
法附則第11条第9項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一
遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるもの及び法附則第5条第1項の規定により支給するものを除く。)
二
旧国民年金法による遺児年金
三
遺族厚生年金
四
旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
五
旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
六
旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金
七
昭和六十年国民年金等改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条の規定による特例遺族年金
八
船員保険法の一部を改正する法律附則第3項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
九
共済年金各法による遺族共済年金
十
旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済の施行法による年金たる給付であって、死亡を支給事由とするもの
十一
旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済の施行法による年金たる給付であって、死亡を支給事由とするもの
十二
旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金
十三
旧農林共済法による遺族年金及び通算遺族年金
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者等に係る法附則第11条第1項の規定の適用)
第62条
昭和六十一年三月までの厚生年金保険の被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法附則第11条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2
ドイツ保険料納付期間を有する者が、昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの船員保険の被保険者(船員組合員及び旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であった間に死亡した場合は、法附則第11条第1項の規定の適用については、同項第1号に該当したものとみなす。
3
昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、第46条第5項の表の二の項又は三の項の第一欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第58条第1項において適用する厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の二の項又は三の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の二の項又は三の項の第三欄のように読み替え、当該者が当該読み替えられた同条第1項ただし書に該当するときは、第58条第2項において準用する法第16条第2項の規定の適用については、同項中「ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の二の項又は三の項の第四欄のように読み替えるものとする。
4
昭和六十一年四月一日前に初診日がある傷病により死亡した者に対する法附則第11条第1項の規定の適用については、同項第3号中「該当するとき」とあるのは、「該当するとき、及び当該初診日が昭和六十一年四月一日前にあるとき」とする。
(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法附則第11条第1項の規定の適用)
第63条
旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法附則第11条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者期間であった期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2
ドイツ保険料納付期間を有する者が、旧適用法人被保険者期間中に死亡した場合は、法附則第11条第1項の規定の適用については、同項第1号に該当したものとみなす。
3
昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第46条第5項の表の四の項又は八の項の第一欄に掲げるものについて、第58条第1項において適用する厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の四の項又は八の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の四の項又は八の項の第三欄のように読み替え、当該者が当該読み替えられた同条第1項ただし書に該当するときは、第58条第2項において準用する法第16条第2項の規定の適用については、同項中「ドイツ保険料納付期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の四の項又は八の項の第四欄のように読み替えるものとする。
(法附則第12条の政令で定める者等)
第64条
法附則第12条の政令で定める者は、次に掲げる者(ドイツ保険料納付期間中に死亡した者を除く。)とする。
一
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して二年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るドイツ保険料納付期間中に発した傷病を含む。)により、昭和二十三年八月一日から昭和二十九年四月三十日までの間に死亡した者
二
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった間を除く。第4号において同じ。)に発した傷病(厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るドイツ保険料納付期間中に発した傷病を含む。)に係る初診日から起算して三年を経過する日前に、その傷病により、昭和二十九年五月一日から昭和五十二年七月三十一日までの間に死亡した者
三
船員保険の被保険者(船員組合員及び旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下この号において同じ。)の資格を喪失(昭和六十年国民年金等改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
四
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和六十一年四月一日前であるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係る昭和六十一年四月前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病を含む。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により、昭和五十二年八月一日以後に死亡した者
五
平成九年厚生年金等経過措置政令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる者(初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
2
前項に規定する者が死亡したときは、法附則第11条第1項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第3号に該当したものとみなす。
3
第1項に規定する者であって、昭和六十一年四月一日前に死亡したものは、第62条第3項の規定の適用については、第46条第5項の表の二の項の第一欄に掲げるものとみなす。
(法附則第13条第1項において準用する法第15条の政令で定める規定等)
第65条
法附則第13条第1項において準用する法第15条の政令で定める規定は、次の表の各項の第一欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、同表の各項の第二欄に掲げる規定とし、同表の各項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における同条の厚生年金保険の被保険者期間その他の期間であって政令で定めるもの及び同条の政令で定めるドイツ期間は、それぞれ同表の各項の第三欄に掲げる期間及び同表の各項の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の第二欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、ドイツ坑内員期間(同表の二の項の第二欄に規定する旧厚生年金保険法第46条の3第1号ハの規定を適用する場合における通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
|
一 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第1号 |
厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
|
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第2号 |
四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
|
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第3号 |
三十五歳に達した月以後の第三種被保険者期間としての厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) |
|
二 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3(各号を除く。) |
厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
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昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号イ |
通算対象期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ期間 |
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昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号ロ |
国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
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昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号ハ |
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) |
昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 |
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通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) |
昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 |
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通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) |
昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間 |
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昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法附則第138条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第182号。以下「旧昭和三十六年通算整理法」という。)附則第7条 |
通算対象期間 |
昭和三十六年四月以後のドイツ期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十七年六月以後のドイツ期間) |
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昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第8条 |
厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和三十六年四月以後のドイツ保険料納付期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間) |
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三 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項 |
厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
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四 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。) |
昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第69条 |
厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)
第66条
法附則第13条第1項において準用する法第15条の規定により支給する旧厚生年金保険法による保険給付のうち、次の各号に掲げるものの額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号又は第2号に掲げるものについては、前条の表の各項の第二欄に掲げる規定のうち二以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
一
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第1号に掲げる額に相当する部分に限る。) 同号
二
昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項
三
旧厚生年金保険法による脱退手当金 昭和六十年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第70条
2
前項の期間比率は、同項各号に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の当該各号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第2号に該当することにより支給するものにあっては四十歳(女子については、三十五歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第3号に該当することにより支給されるものにあっては三十五歳に達した月前に係るものを除くものとする。)の月数を、昭和六十年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金にあっては二百四十(同条第1項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものにあっては百八十)で除して得た率とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては六十で除して得た率とする。
(旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
第67条
旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第32条第1項に規定する年金たる給付を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第4項又は第5項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる当該受給権者の配偶者について計算する旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2
法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する老齢給付の配偶者加給(第32条第1項に規定する年金たる給付に係るものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する特例)
第68条
法附則第14条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級」とする。
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第3節 厚生年金保険の保険給付に関する事項(第50条―第68条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令