第4節 旧船員保険の保険給付に関する事項(第69条―第72条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令


(平成十年十月二十六日政令第344号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第4節 旧船員保険の保険給付に関する事項

(法附則第39条第1項の政令で定める規定等)
第69条  法附則第39条第1項の政令で定める規定は、次の表の各項の第一欄に掲げる旧船員保険法又は昭和六十年国民年金等改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第105号。以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、同表の各項の第二欄に掲げる規定とし、同表の各項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第39条第1項の通算対象期間その他の期間であって政令で定めるもの及び同項の政令で定めるドイツ期間は、それぞれ同表の各項の第三欄に掲げる期間及び同表の各項の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の第二欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、ドイツ坑内員期間(同表の二の項の第二欄に規定する旧船員保険法第39条ノ二第1項第1号ハの規定を適用する場合において通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものを除く。)に算入することとされるものを除く。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第3条第1項 厚生年金保険の第四種被保険者以外の被保険者であった期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二第1号イ 通算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二第1号ロ 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ二第1号ハ 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和三十六年通算整理法附則第13条 通算対象期間 昭和三十六年四月以後のドイツ期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあっては、昭和十七年六月以後のドイツ期間)
昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金 昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項第1号ロ 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間

 前項の場合における昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第3条第1項の規定の適用については、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。

(法附則第39条第3項の政令で定める船員保険の被保険者であった期間)
第70条  法附則第39条第3項の政令で定める船員保険の被保険者であった期間は、旧船員保険法による老齢年金の額の計算の基礎となっている期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第3号に該当することにより支給されるものにあっては、三十五歳に達した月前に係るものを除く。)とする。

(旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
第71条  旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第32条第1項に規定する年金たる給付を受けることができる場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第4項又は第5項(これらの規定を昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第44条ノ三第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該年金たる給付を受けることができる場合に該当して行われる当該配偶者について計算する旧船員保険法第36条第1項又は第41条ノ二第1項の規定による加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
 法の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する老齢給付の配偶者加給(第32条第1項に規定する年金たる給付に係るものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。

(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
第72条  法附則第40条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級」とする。


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