附則/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令
(平成十年十月二十六日政令第344号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法施行日から施行する。
(経過措置)
第2条
法施行日の前日において日本国の領域内で就労している者については、第3条中「滞在を開始した日」とあり、及び「就労開始日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
第3条
国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、法施行日において法第3条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、第5条第2項の規定にかかわらず、法施行日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第4条
法施行日の前日において国民年金の被保険者であった者であって、同日から引き続き第3条各号又は第4条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、法施行日から起算して三月以内に、国民年金法第12条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出がされたものは、法施行日又は当該届出がされた日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。
第5条
厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険の適用事業所に使用される六十五歳未満の者に限る。)であって、法施行日において法第14条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、第23条第2項の規定にかかわらず、法施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
第6条
法施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった者であって、同日から引き続き第3条各号のいずれかに該当するもののうち、法施行日から起算して三月以内に、厚生年金保険法第27条の規定による厚生年金保険の被保険者の資格の取得の届出がされたものは、法施行日又は当該届出がされた日のうち、その者の選択する日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第11条
この政令の施行の際現に第83条の規定による改正前の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令第33条第1項の規定により都道府県知事に対してされている申出は、第83条の規定による改正後の日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令第33条第1項の規定により地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に対してされた申出とみなす。
附 則 (平成一二年一月二一日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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