第1節 被保険者の資格に関する事項(第3条―第8条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令
(平成十年十月二十六日政令第344号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1節 被保険者の資格に関する事項
(法第3条第1項第1号の政令で定める者)
第3条
法第3条第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定(以下「協定」という。)の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされる者及び厚生年金保険法第10条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者となった者を除く。)とする。
一
日本国の領域内で就労するために日本国に滞在を開始した日(以下この項において「就労開始日」という。)から引き続き当該就労するために日本国に滞在する者であって、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過していないもの
二
就労開始日から引き続き当該就労するために日本国に滞在し、かつ、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過している者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して、日本国に滞在しない者となることが見込まれるものであって厚生労働省令で定めるもの
(法第3条第1項第4号の政令で定める配偶者又は子)
第4条
法第3条第1項第4号の政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者(国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第12条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。)とする。
一
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者
二
前号に掲げる者以外の者であって、主として法第3条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの
2
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第4条の2の規定は、前項第2号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
(被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第5条
法第3条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第7条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第3条第1項各号のいずれにも該当しない者となるに至った場合は、そのなるに至った日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
2
国民年金法第7条の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第3条第1項各号のいずれかに該当する者となるに至った場合は、そのなるに至った日の翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
(法第4条の政令で定めるドイツ期間等)
第6条
法第4条の政令で定めるドイツ期間は、昭和十七年六月以後のドイツ期間(保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
2
法第4条の規定により国民年金の被保険者期間とみなされたドイツ期間のうち、ドイツ坑内員期間について国民年金の被保険者期間を計算する場合には、当該ドイツ坑内員期間に、昭和六十一年三月以前の期間にあっては三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間にあっては五分の六を乗じて得た期間をもって国民年金の被保険者期間とする。
(法第5条第1項及び第2項第3号の政令で定める者)
第7条
法第5条第1項及び第2項第3号の政令で定める者は、協定第3条(b)に規定する難民とする。
(法第5条第1項の政令で定める期間)
第8条
法第5条第1項の政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間とする。
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