第一款 給付等の支給要件等に関する事項(第9条―第14条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令


(平成十年十月二十六日政令第344号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


     第一款 給付等の支給要件等に関する事項

(法第6条第1項の政令で定める規定等)
第9条  法第6条第1項の政令で定める規定は、次の表の各項の上欄に掲げる規定とし、同表の各項の上欄に掲げる規定を適用する場合における同条第1項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるもの及び同項の政令で定めるドイツ期間は、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間及び同表の各項の下欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の上欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、合算対象期間又は厚生年金保険の被保険者期間に算入することとされるドイツ坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
国民年金法附則第9条第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)、第15条第1項第1号若しくは第18条第1項第1号 合算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(以下「私立学校教職員共済法による加入者期間」という。) 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)において適用する国共済の施行法第8条第1号(国共済の施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)において適用する地共済の施行法第8条第1項又は第2項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間

 前項の規定にかかわらず、法の規定を適用しない場合であっても遺族基礎年金の受給資格要件を満たす者に係る遺族基礎年金の支給要件に関する規定は、法第6条第1項の政令で定める規定としない。

(法第6条第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の政令で定めるドイツ保険料納付期間)
第10条  法第6条第2項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、次の表の各項の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の各項の下欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の上欄に規定する期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の一の項の上欄に掲げる場合のドイツ坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間と合算する場合 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第43条第3項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後又は同法附則第13条の4第5項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(次条及び第24条において「厚生年金保険の算入対象外ドイツ期間」という。)を除く。)
国家公務員共済組合法による退職共済年金の額の計算の基礎となる国家公務員共済組合の組合員期間と合算する場合 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が国家公務員共済組合法第77条第4項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)
地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額の計算の基礎となる地方公務員共済組合の組合員期間と合算する場合 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が地方公務員等共済組合法第79条第3項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)
私立学校教職員共済法による退職共済年金の額の計算の基礎となる私立学校教職員共済法による加入者期間と合算する場合 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第4項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。)

(法第6条第3項の政令で定めるドイツ保険料納付期間)
第11条  法第6条第3項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、次の表の各項の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の各項の下欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の上欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外ドイツ期間を除くものとし、ドイツ坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号に規定する四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号に規定する三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間

(法第7条第1項及び第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間)
第12条  法第7条第1項及び第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
 前項の規定にかかわらず、法の規定を適用しない場合であっても遺族基礎年金の受給資格要件を満たす者に係るドイツ保険料納付期間については、法第7条第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間としない。

(法第8条第1項ただし書の政令で定める年金たる給付)
第13条  法第8条第1項ただし書の政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定によるものを除く。)とする。

(法第9条ただし書の政令で定める年金たる給付)
第14条  法第9条ただし書の政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。

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