第一款 給付等の支給要件等に関する事項
| 一 | 国民年金法附則第9条第1項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)、第15条第1項第1号若しくは第18条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ期間 |
| 二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
| 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(以下「私立学校教職員共済法による加入者期間」という。) | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
| 四 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
| 五 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) |
| 六 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間 |
| 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間 | ||
| 七 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
| 八 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)において適用する国共済の施行法第8条第1号(国共済の施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 |
| 九 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法附則第28条の9に規定する者に係る部分に限るものとし、昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
| 十 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)において適用する地共済の施行法第8条第1項又は第2項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 |
| 一 | 老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間と合算する場合 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第43条第3項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後又は同法附則第13条の4第5項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(次条及び第24条において「厚生年金保険の算入対象外ドイツ期間」という。)を除く。) |
| 二 | 国家公務員共済組合法による退職共済年金の額の計算の基礎となる国家公務員共済組合の組合員期間と合算する場合 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が国家公務員共済組合法第77条第4項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) |
| 三 | 地方公務員等共済組合法による退職共済年金の額の計算の基礎となる地方公務員共済組合の組合員期間と合算する場合 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が地方公務員等共済組合法第79条第3項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) |
| 四 | 私立学校教職員共済法による退職共済年金の額の計算の基礎となる私立学校教職員共済法による加入者期間と合算する場合 | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該退職共済年金が私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条第4項の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職した日の翌日の属する月以後)におけるものを除く。) |
| 一 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号に規定する四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) |
| 二 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号に規定する三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) |
| 三 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間 |
| 四 | 昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間 |