第二款 給付等の額の計算等に関する事項(第15条―第20条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令
(平成十年十月二十六日政令第344号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二款 給付等の額の計算等に関する事項
(法第10条第2項第2号の政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
第15条
法第10条第2項第2号の政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号の政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の各項の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間及び同表の各項の下欄に掲げる期間とする。
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一 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号の規定を適用する場合 |
四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
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二 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号の規定を適用する場合 |
三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 |
昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
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三 |
昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号の規定を適用する場合 |
継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間 |
百九十二 |
(退職共済年金の受給権者の配偶者に係る老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例)
第16条
昭和六十一年国民年金等経過措置政令第26条各号に掲げる退職共済年金のうち、次の表の各項の上欄に掲げるもの(法の規定により支給するものに限る。)の受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、法第10条第1項第1号に掲げる者とみなす。この場合において、当該配偶者に支給する老齢基礎年金の振替加算等に係る期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、同表の各項の上欄に掲げる退職共済年金の区分に応じ、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間の月数を、同表の各項の下欄に掲げる期間の月数で除して得た率とする。
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一 |
国共済の施行法第8条第1号(国共済の施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定により支給する国家公務員共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の国共済の施行法第8条第1号に規定する施行日前の在職年の月数と同号に規定する施行日以後の国家公務員共済組合の組合員期間の月数とを合算した月数 |
国共済の施行法第8条第1号イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
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二 |
国共済の施行法第9条(国共済の施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)の規定により支給する国家公務員共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の国共済の施行法第9条各号に掲げる期間を合算した月数と同条に規定する国家公務員共済組合の組合員期間の月数とを合算した月数 |
二百四十 |
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三 |
地共済の施行法第8条第1項の規定により支給する地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の地共済の施行法第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年の月数と同項に規定する地方公務員共済組合の組合員期間の月数とを合算した月数 |
地共済の施行法第8条第1項の表の上欄及び中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
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四 |
地共済の施行法第8条第2項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により支給する地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の地共済の施行法第8条第2項に規定する施行日直前の条例在職年の月数と同項に規定する地方公務員共済組合の組合員期間の月数とを合算した月数 |
地共済の施行法第8条第2項の表の上欄及び中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数 |
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五 |
地共済の施行法第10条第1項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により支給する地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の地共済の施行法第10条第1項各号に掲げる期間を合算した月数と同項に規定する地方公務員共済組合の組合員期間の月数とを合算した月数 |
二百四十 |
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六 |
地共済の施行法第10条第2項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により支給する地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済の施行法第10条第2項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事者であった期間の月数から十二を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 |
二百四十 |
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七 |
地共済の施行法第10条第3項(地共済の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により支給する地方公務員等共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の地方公務員共済組合の組合員期間の月数に地共済の施行法第10条第3項の規定によりその者が同項に規定する特定事務従事地方公務員であった期間の月数から十二を控除した月数を算入することとした場合のその算入後の月数 |
二百四十 |
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八 |
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金 |
当該退職共済年金の受給権者の私立学校教職員共済法による加入者期間の月数 |
百八十 |
(法第10条第2項第3号の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間等)
第17条
法第10条第2項第3号の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、同条第1項第3号の障害厚生年金又は共済年金各法による障害共済年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日)をいう。以下同じ。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第2項第3号の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
一
厚生年金保険の被保険者期間(当該厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。第36条第2項において同じ。)の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第51条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。第36条第2項において同じ。)第18条第5項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第36条第2項、第40条第3項及び第46条第4項において同じ。)
二
国家公務員共済組合の組合員期間
三
地方公務員共済組合の組合員期間
四
私立学校教職員共済法による加入者期間
2
二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金又は共済年金各法の障害共済年金について前項の規定を適用する場合においては、同項の障害認定日は、それぞれ厚生年金保険法第51条、国家公務員共済組合法第82条第4項、地方公務員等共済組合法第87条第5項又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第82条第4項に規定する障害認定日の例による。
(老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例)
第18条
法第11条の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一
老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)
二
第16条の表の各項の上欄に掲げる年金たる給付
三
障害基礎年金(法第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項に規定する従前の障害基礎年金が法の規定により支給されるものに限る。)
四
障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第50条第4項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額)が、法第20条第1項の規定により計算されたもの(同項第1号に掲げる月数が三百未満であるものに限る。)又は同条第2項の規定により計算されたものに限る。)
五
国家公務員共済組合法による障害共済年金(その額(国家公務員共済組合法第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額)が、法第29条第1項の規定により計算されたもの(同項第1号に掲げる月数が三百未満であるものに限る。)又は同条第2項の規定により計算されたものに限る。)
六
地方公務員等共済組合法による障害共済年金(その額(地方公務員等共済組合法第90条第6項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額)が、法第40条第1項の規定により計算されたもの(同項第1号に掲げる月数が三百未満であるものに限る。)又は同条第2項の規定により計算されたものに限る。)
七
私立学校教職員共済法による障害共済年金(その額(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額)が、法第52条第1項の規定により計算されたもの(同項第1号に掲げる月数が三百未満であるものに限る。)又は同条第2項の規定により計算されたものに限る。)
八
平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第76条の規定による改正前の法第63条第1項の規定により計算されたもの(同項第1号に掲げる月数が三百未満であるものに限る。)又は同条第2項の規定により計算されたものに限る。)
2
前項第1号及び第2号に掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第14条第1項ただし書、第15条第1項ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、前項第3号から第8号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第16条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
3
法第6条第2項の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
4
法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権者が同時に法の規定により支給する被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給(厚生年金保険法第44条第1項、国家公務員共済組合法第78条第1項、地方公務員等共済組合法第80条第1項若しくは私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により老齢厚生年金若しくは共済年金各法による退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除き、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は厚生年金保険法第50条の2第1項、国家公務員共済組合法第83条第1項、地方公務員等共済組合法第88条第1項若しくは私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第83条第1項の規定により障害厚生年金若しくは共済年金各法による障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除き、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該被用者年金各法による年金たる給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
(法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間等)
第19条
法第12条第2項(同条第3項及び法第21条第3項並びに法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める保険料納付済期間、法第12条第2項の政令で定める保険料免除期間及び法第12条第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、次の表の各項の第一欄に掲げる年金たる給付の区分に応じ、それぞれ同表の各項の第二欄に掲げる期間、同表の各項の第三欄に掲げる期間及び同表の各項の第四欄に掲げる期間とする。
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一 |
障害基礎年金 |
当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第8条第9項において保険料納付済期間とみなされた期間を含む。二の項において同じ。) |
当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの保険料免除期間 |
昭和十七年六月から当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間 |
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二 |
遺族基礎年金 |
保険料納付済期間 |
保険料免除期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
(法第12条第7項の政令で定める加算する額)
第20条
法第12条第7項(法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)の政令で定める加算する額は、法第72条第1項に規定する遺族給付の中高齢寡婦加算又は同条第2項に規定する遺族給付の経過的寡婦加算の額とする。
日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令に戻る
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