日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令

(平成十年十月二十六日政令第344号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第3条第1項第1号及び第4号並びに第2項、第4条、第5条第1項及び第2項第3号並びに第6条第1項(同法附則第7条において準用する場合を含む。)、同法第6条第2項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第14条第1項第1号並びに社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第6条第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項ただし書、第9条ただし書、第10条第2項第2号及び第3号、第11条、第12条第2項(同条第3項及び同法第21条第3項並びに同法附則第3条第2項、第5条第3項並びに第11条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)及び第7項(同法第21条第3項並びに附則第5条第3項及び第11条第8項第4号において準用する場合を含む。)、第14条第1項第1号及び第2項、第15条第1項(同法附則第11条第7項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項、第17条第1項ただし書、第18条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第11条第8項第3号において準用する場合を含む。)、第20条第1項第1号(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第1号において準用する場合を含む。)、第21条第2項(同法附則第9条第2項及び第11条第8項第2号において準用する場合を含む。)、第22条、第77条並びに第79条並びに附則第3条第1項ただし書及び第3項、第4条、第5条第1項及び第4項、第6条、第9条第1項ただし書及び第3項、第10条、第11条第1項及び第9項、第12条、第13条第2項、第39条第1項及び第3項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 国民年金法の特例に関する事項
  第1節 被保険者の資格に関する事項(第3条―第8条)
  第2節 給付等に関する事項
   第一款 給付等の支給要件等に関する事項(第9条―第14条)
   第二款 給付等の額の計算等に関する事項(第15条―第20条)
  第3節 雑則(第21条)
 第3章 厚生年金保険法の特例に関する事項
  第1節 被保険者の資格に関する事項(第22条・第23条)
  第2節 保険給付等に関する事項
   第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項(第24条―第28条)
   第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項(第29条―第32条)
  第3節 雑則(第32条の2)
 第4章 経過的特例に関する事項
  第1節 国民年金の被保険者の資格に関する事項(第33条・第34条)
  第2節 国民年金の給付に関する事項(第35条―第49条)
  第3節 厚生年金保険の保険給付に関する事項(第50条―第68条)
  第4節 旧船員保険の保険給付に関する事項(第69条―第72条)
 附則

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