第2条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
法 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律をいう。
二
国共済法 国家公務員共済組合法をいう。
三
国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
四
旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
五
国民年金等特例政令 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)をいう。
六
昭和六十一年経過措置政令 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号)をいう。
七
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
八
組合員期間、長期給付等、退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算、遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金 それぞれ法第25条第1項に規定する国共済組合員期間、国共済法による長期給付等、国共済法の退職共済年金の加給、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金をいう。