第1章 総則(第1条・第2条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令


(平成十年十二月二十四日政令第411号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第24条、第25条第1項(同法附則第17条第5項において準用する場合を含む。)、第26条第1項ただし書、第27条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第29条第1項第1号(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第30条第2項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第30条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第31条及び第79条並びに附則第15条第3項、第16条及び第17条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第17条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第17条第7項、第18条、第19条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この政令は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 法 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律をいう。
 国共済法 国家公務員共済組合法をいう。
 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 国民年金等特例政令 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)をいう。
 昭和六十一年経過措置政令 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号)をいう。
 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ国共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 組合員期間、長期給付等、退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算、遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金 それぞれ法第25条第1項に規定する国共済組合員期間、国共済法による長期給付等、国共済法の退職共済年金の加給、国共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、国共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金をいう。

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