第2章 長期給付に関する規定の適用範囲に関する事項(第3条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令


(平成十年十二月二十四日政令第411号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第24条、第25条第1項(同法附則第17条第5項において準用する場合を含む。)、第26条第1項ただし書、第27条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第29条第1項第1号(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第30条第2項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第30条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第31条及び第79条並びに附則第15条第3項、第16条及び第17条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第17条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第17条第7項、第18条、第19条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第2章 長期給付に関する規定の適用範囲に関する事項

(法第24条の政令で定める者等)
第3条  法第24条の政令で定める者は、次に掲げる者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされる者を除く。)とする。
 日本国の領域内で就労するために日本国に滞在を開始した日(以下この項において「就労開始日」という。)から引き続き就労するために日本国に滞在する者であって、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過していないもの
 就労開始日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過している者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して、日本国に滞在しない者となることが見込まれるものであって財務省令で定めるもの
 法第24条の規定により国共済法による長期給付に関する規定の適用を受けない者が国共済法による長期給付に関する規定の適用を受けることとなったときは、国共済法による長期給付に関する規定の適用については、そのなった日に国共済法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。

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