第2節 長期給付等の額の計算等に関する事項(第8条―第12条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令
(平成十年十二月二十四日政令第411号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第24条、第25条第1項(同法附則第17条第5項において準用する場合を含む。)、第26条第1項ただし書、第27条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第29条第1項第1号(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第30条第2項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第30条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第31条及び第79条並びに附則第15条第3項、第16条及び第17条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第17条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第17条第7項、第18条、第19条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第2節 長期給付等の額の計算等に関する事項
(法第28条第1項の政令で定める規定)
第8条
法第28条第1項(法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一
退職共済年金の加給(次号に掲げるものを除く。) 国共済法第78条第2項
二
退職共済年金の加給(昭和六十年改正法附則第17条第2項の規定により加算する額に相当する部分に限る。) 同項
三
遺族共済年金の中高齢寡婦加算 国共済法第90条
四
遺族共済年金の経過的寡婦加算 昭和六十年改正法附則第28条第1項
五
脱退一時金 国共済法附則第13条の10第3項
(法第28条第2項の政令で定める組合員期間等)
第9条
法第28条第2項(法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める組合員期間及び法第28条第2項の政令で定める長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間は、次の表の各項の上欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間(退職共済年金の加給にあっては、同表の一の項の中欄に掲げる期間の月数が同項の下欄に掲げる期間の月数を超えるときは、同項の下欄に掲げる期間とする。)及び同表の各項の下欄に掲げる期間とする。
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一 退職共済年金の加給 |
退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により支給するものにあっては国共済施行法第8条第1号に規定する施行日前の在職年の月数と同号に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、国共済施行法第9条の規定により支給するものにあっては同条各号に掲げる期間を合算した月数と同条に規定する組合員期間の月数とを合算した月数とする。) |
二百四十月(国共済施行法第8条第1号の規定により支給するものにあっては、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる年数に十二を乗じて得た月数) |
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二 遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 |
遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(国共済施行法第8条第1号の規定により支給するものにあっては同号に規定する施行日前の在職年の月数と同号に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、国共済施行法第9条の規定により支給するものにあっては同条各号に掲げる期間を合算した月数と同条に規定する組合員期間の月数とを合算した月数とする。) |
二百四十月(国共済施行法第8条第1号の規定により支給するものにあっては、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる年数に十二を乗じて得た月数) |
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三 脱退一時金 |
組合員期間 |
六月 |
(法第29条第1項第1号の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間等)
第10条
法第29条第1項第1号(法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)若しくは第3項(法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第30条第2項(法附則第15条第2項及び第17条第6項第2号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間及び法第29条第3項又は第30条第2項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、次の表の各項の上欄に掲げる国共済法による長期給付(当該国共済法による長期給付に加算する額に相当する部分を含む。)の区分に応じ、それぞれ同表の各項の中欄に掲げる期間及び同表の各項の下欄に掲げる期間とする。
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一 障害共済年金 |
当該障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日(法第7条第1項に規定する障害認定日をいう。以下同じ。)(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、国共済法第82条第4項の規定の例による障害認定日。以下この項において同じ。)の属する月までの国民年金等特例政令第17条第1項各号に掲げる期間 |
昭和十七年六月から当該障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間 |
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二 遺族共済年金 |
国民年金等特例政令第17条第1項各号に掲げる期間 |
昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 |
(法第30条第3項において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間等)
第11条
国民年金等特例政令第19条の規定(国民年金法による遺族基礎年金に係る部分に限る。)は法第30条第3項において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間、保険料免除期間及びドイツ保険料納付期間について、国民年金等特例政令第20条の規定は法第30条第3項において準用する法第12条第7項の政令で定める加算する額について準用する。
(退職共済年金の加給等の支給停止の特例)
第12条
法第31条の政令で定める年金である給付は、厚生年金保険法による老齢厚生年金、共済年金各法による退職共済年金、国民年金等特例政令第18条第1項第3号から第8号までに掲げる年金である給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第73号。以下この条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金とする。
2
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって前項に規定するもの(国民年金等特例政令第18条第1項各号に掲げる年金である給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金に限る。)を受けることができる場合における当該配偶者について加算する退職共済年金の加給(退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は国共済法第83条第1項の規定により障害共済年金に加算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「障害共済年金の配偶者加給」という。)については、国共済法第79条第3項(国共済法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給(国民年金等特例政令第32条第2項に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)又は障害給付の配偶者加給(同項に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他財務省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
3
法の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する老齢給付の配偶者加給(国民年金等特例政令第18条第1項各号に掲げる年金である給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金に係るものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他財務省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
4
法の規定により支給する退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者が同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(法第10条第1項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。)を受けることができるとき(当該退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他財務省令で定める場合に限る。)は、その間、当該退職共済年金の加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
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