第5章 存続組合等が支給する長期給付等に関する事項(第26条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国家公務員共済組合法等の特例に関する政令


(平成十年十二月二十四日政令第411号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第24条、第25条第1項(同法附則第17条第5項において準用する場合を含む。)、第26条第1項ただし書、第27条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第17条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第29条第1項第1号(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第30条第2項(同法附則第15条第2項及び第17条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第30条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第31条及び第79条並びに附則第15条第3項、第16条及び第17条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第17条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第17条第7項、第18条、第19条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第5章 存続組合等が支給する長期給付等に関する事項

(法等の規定の技術的読替え)
第26条  厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する年金である給付及び一時金である給付について、平成八年改正法附則第33条第1項の規定により国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)を適用する場合には、法第25条第1項中「国家公務員共済組合をいう」とあるのは、「国家公務員共済組合をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合を含む」と読み替えるほか、前2章の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の各項の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項の表の一の項 国共済法第76条第1項若しくは第2項第3号、第88条第1項第4号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第3号若しくは附則第12条の8第2項若しくは第9項又は昭和六十年改正法附則第14条第1項若しくは第2項 組合員期間等(国共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間をいう。) 昭和十七年六月以後のドイツ期間 国共済法(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第86号。以下「平成九年経過措置政令」という。)による読替え後の国共済法をいう。以下同じ。)第76条第1項第1号、第88条第1項第4号、附則第12条の2の2第1項若しくは附則第12条の3第3号又は昭和六十年改正法(平成九年経過措置政令による読替え後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第14条第1項若しくは第2項 旧適用法人施行日前期間等(国共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等をいう。) 昭和十七年六月以後のドイツ期間
国共済法第76条第2項第2号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第2号、附則第12条の7第2項、附則第12条の8第2項若しくは第9項、附則第13条の5若しくは附則第13条の6、国共済施行法第8条(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第9条(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は昭和六十年改正法附則第14条第1項 組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(国共済法附則第13条の5又は第13条の6の規定により支給するものにあっては、四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) 国共済法附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第2号若しくは附則第12条の7第2項又は昭和六十年改正法附則第14条第1項 旧適用法人施行日前期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
  国共済施行法(平成九年経過措置制令による読替え後の国共済施行法をいう。以下同じ。)第8条(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第9条(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。) 旧適用法人共済組合員期間(国共済施行法第5条第4項に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)
第4条第1項の表の二の項 国共済法第78条第1項若しくは第90条又は国共済法第8条若しくは第9条 組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 国共済法第78条第1項又は第90条 旧適用法人施行日前期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
国共済施行法第8条又は第9条 旧適用法人共済組合員期間
第4条第1項の表の三の項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第4条第2項 翌日の属する月(当該退職共済年金が国共済法第77条第4項の規定によりその額の確定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金受給権者が退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)した日の翌日の属する月) 翌日の属する月
第5条 組合員期間が 旧適用法人施行日前期間が
組合員期間の月数 旧適用法人施行日前期間の月数
第9条の表の一の項及び二の項 組合員期間( 旧適用法人施行日前期間(
第9条の表の三の項 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第13条 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合(厚生年金保険等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合を含む。第18条において同じ。)
第20条第1項 組合員期間等 旧適用法人施行日前期間等
第23条の表以外の部分 組合員期間 旧適用法人施行日前期間
第23条の表の一の項及び二の項 昭和三十四年一月一日 昭和三十六年四月二十五日
国共済組合員期間( 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)(
当該国共済組合員期間 当該適用法人施行日前期間

 旧公企体長期組合員(昭和六十年改正法附則第6条第1項に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に発した業務(平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務をいう。)によらない傷病により障害の状態にあるものについて前項の規定による読替え後の第13条の規定を適用する場合には、同条中次の表の各項の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧国共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満 旧公企体共済法(国共済施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。)第55条第1項に規定する組合員期間が二年未満
、第4項又は第6項 若しくは第6項又は第29条第3項
負傷した者に」とあるのは「負傷した者( 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正前の共済法」という。)第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に」とあるのは「旧公企体共済法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この条において同じ。)第55条第1項に規定する組合員期間が二年以上となつた後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(
一年以上 二年以上
第19条第4項 第29条第3項
」とする 」と、昭和六十一年経過措置政令第19条第6項の規定により読み替えられた国共済法第81条第5項中「昭和六十年改正前の共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年」とあるのは「旧公企体共済法第55条第1項に規定する組合員期間が二年」と、「一年以上経過」とあるのは「二年以上経過」とする


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