第2章 長期給付に関する規定の適用範囲に関する事項(第3条・第4条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令


(平成十一年九月二十二日政令第281号)

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最終改正:平成一四年三月三一日政令第99号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第47条第1項第1号及び第3項、第48条第1項(同法附則第29条第5項において準用する場合を含む。)、第49条第1項ただし書、第50条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第1項(同法附則第29条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第29条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第52条第1項第1号(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第53条第2項(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第53条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第54条及び第79条並びに附則第27条第3項、第28条及び第29条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第29条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第29条第7項、第30条、第31条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第2章 長期給付に関する規定の適用範囲に関する事項

(法第47条第1項第1号の政令で定める者等)
第3条  法第47条第1項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の規定によりドイツ年金制度へ加入する義務に関するドイツ年金法令の規定の適用を免除することとされる者を除く。)とする。
 日本国の領域内で就労するために日本国に滞在を開始した日(以下この項において「就労開始日」という。)から引き続き就労するために日本国に滞在する者であって、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過していないもの
 就労開始日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過している者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して、日本国に滞在しない者となることが見込まれるものであって文部科学省令で定めるもの
 法第47条第1項の規定により私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない者が私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受けることとなったときは、私学共済法の長期給付に関する規定の適用については、そのなった日に私学共済法第14条第1項に規定する教職員等となったものとみなす。

(法第47条第3項の政令で定める範囲)
第4条  法第47条第3項の政令で定める範囲は、千分の五十から千分の九十までの範囲とする。

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