第1節 長期給付等の支給要件等に関する事項(第5条―第8条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令


(平成十一年九月二十二日政令第281号)

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最終改正:平成一四年三月三一日政令第99号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第47条第1項第1号及び第3項、第48条第1項(同法附則第29条第5項において準用する場合を含む。)、第49条第1項ただし書、第50条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第1項(同法附則第29条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第29条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第52条第1項第1号(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第53条第2項(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第53条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第54条及び第79条並びに附則第27条第3項、第28条及び第29条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第29条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第29条第7項、第30条、第31条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


    第1節 長期給付等の支給要件等に関する事項

(法第48条第1項の政令で定める規定等)
第5条  法第48条第1項(法附則第29条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の政令で定める規定は、次の表の各項の第一欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、同表の各項の第二欄に掲げる規定とし、同表の各項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における法第48条第1項の加入者期間その他の期間であって政令で定めるもの及び同項の政令で定めるドイツ期間は、それぞれ同表の各項の第三欄に掲げる期間及び同表の各項の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の各項の第二欄に掲げる規定に規定する長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間の算定の基礎となっている月に係るもの及び退職共済年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における算入対象外ドイツ期間を除くものとし、厚生年金保険の被保険者期間又は合算対象期間(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)附則第7条第1項に規定する合算対象期間をいう。以下この項において同じ。)に算入することとされるドイツ坑内員期間(ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間をいう。以下この項において同じ。)については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあっては当該期間に三分の四を、昭和六十一年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあっては当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
一 退職共済年金又は遺族共済年金 準用国共済法第76条第1項若しくは第2項第3号、第88条第1項第4号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第3号若しくは附則第12条の8第2項若しくは第9項又は例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項若しくは第2項 加入者期間等(準用国共済法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。) 昭和十七年六月以後のドイツ期間
準用国共済法第76条第2項第2号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第2号、附則第12条の7第2項若しくは附則第12条の8第2項若しくは第9項、昭和三十六年私学共済改正法附則第10項(昭和三十六年私学共済改正法附則第18項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは附則第11項(昭和三十六年私学共済改正法附則第18項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項 加入者期間 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(昭和三十六年私学共済改正法附則第10項の規定により支給するものにあっては、昭和三十七年一月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第12条第1項第1号 合算対象期間 昭和十七年六月以後のドイツ期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 三十五歳に達した月以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第三種被保険者又は同条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 継続した十五年間における昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第8条第1号(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合の組合員期間 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第8条第1項又は第2項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。) 地方公務員共済組合の組合員期間 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
二 退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 準用国共済法第78条第1項若しくは第90条又は昭和三十六年私学共済改正法附則第10項若しくは第11項 加入者期間 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(昭和三十六年私学共済改正法附則第10項の規定により支給するものにあっては、昭和三十七年一月以後の期間に限る。)
三 脱退一時金 準用国共済法附則第13条の10第1項 加入者期間 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間

 前項に規定する算入対象外ドイツ期間とは、退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が準用国共済法第77条第4項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該退職共済年金の受給権者が退職(法第47条第2項に規定する退職をいう。)した日の翌日の属する月)以後におけるドイツ保険料納付期間をいう。

(法第48条第1項において退職共済年金の加給の要件に関する規定を適用する場合における技術的読替え)
第6条  法第48条第1項の規定の適用を受けようとする者について、準用国共済法附則第12条の6第1項又は第12条の7の6第1項若しくは第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「加入者期間が二十年」とあるのは、「加入者期間の月数とドイツ保険料納付期間(第78条第1項の規定を適用する場合に社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第48条第1項の規定により加入者期間に算入されるドイツ保険料納付期間をいう。)の月数とを合算した月数が二百四十月」とする。

(法第49条第1項ただし書の政令で定める年金である給付)
第7条  法第49条第1項ただし書の政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4及び法第8条第1項の規定により支給するものを除く。)
 厚生年金保険法による障害厚生年金
 共済年金各法による障害共済年金(私学共済法によるものを除く。)

(法第50条第1項ただし書の政令で定める年金である給付)
第8条  法第50条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 国民年金法による遺族基礎年金(法第9条の規定により支給するものを除く。)
 厚生年金保険法による遺族厚生年金
 共済年金各法による遺族共済年金(準用国共済法第88条第1項第1号の規定により支給するものを除く。)

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