第1節 長期給付等の支給要件等に関する事項
| 一 退職共済年金又は遺族共済年金 | 準用国共済法第76条第1項若しくは第2項第3号、第88条第1項第4号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第3号若しくは附則第12条の8第2項若しくは第9項又は例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項若しくは第2項 | 加入者期間等(準用国共済法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。) | 昭和十七年六月以後のドイツ期間 |
| 準用国共済法第76条第2項第2号、附則第12条の2の2第1項、附則第12条の3第2号、附則第12条の7第2項若しくは附則第12条の8第2項若しくは第9項、昭和三十六年私学共済改正法附則第10項(昭和三十六年私学共済改正法附則第18項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは附則第11項(昭和三十六年私学共済改正法附則第18項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項 | 加入者期間 | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(昭和三十六年私学共済改正法附則第10項の規定により支給するものにあっては、昭和三十七年一月以後の期間に限る。) | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第12条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ期間 | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 | |
| 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 | ||
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間 | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。) | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 三十五歳に達した月以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第三種被保険者又は同条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和十七年六月以後のドイツ坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。) | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した十五年間における昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和十七年六月から昭和二十九年四月までのドイツ坑内員期間 | |
| 継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 当該継続した十五年間における昭和二十九年五月以後のドイツ坑内員期間 | ||
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第8条第1号(同法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間 | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)附則第28条の9に規定する者に係る部分に限る。) | 四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | |
| 例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第2項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第8条第1項又は第2項(同法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間 | |
| 二 退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算 | 準用国共済法第78条第1項若しくは第90条又は昭和三十六年私学共済改正法附則第10項若しくは第11項 | 加入者期間 | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(昭和三十六年私学共済改正法附則第10項の規定により支給するものにあっては、昭和三十七年一月以後の期間に限る。) |
| 三 脱退一時金 | 準用国共済法附則第13条の10第1項 | 加入者期間 | 昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間 |