第4章 経過的特例に関する事項(第14条―第26条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令
(平成十一年九月二十二日政令第281号)
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一四年三月三一日政令第99号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第47条第1項第1号及び第3項、第48条第1項(同法附則第29条第5項において準用する場合を含む。)、第49条第1項ただし書、第50条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第1項(同法附則第29条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第29条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第52条第1項第1号(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第53条第2項(同法附則第27条第2項及び第29条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第53条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第54条及び第79条並びに附則第27条第3項、第28条及び第29条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第29条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第29条第7項、第30条、第31条第1項及び第2項並びに第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第4章 経過的特例に関する事項
(昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件の特例)
第14条
ドイツ保険料納付期間を有する者であって、昭和六十一年四月一日前の私学共済制度の加入者(法第10条第4項に規定する私学共済制度の加入者をいう。以下同じ。)であった間に発した傷病(法第7条第1項に規定する傷病をいう。以下同じ。)により障害の状態にあるものに係る当該傷病の発する日前の旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法(昭和六十年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるときは、その者に係る昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を同法第4条第1項第2号に掲げる期間に算入して、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第19条第1項、第4項又は第6項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第1項、第3項又は第5項の規定を適用する。この場合において、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第1項中「負傷した者に」とあるのは「負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、加入者となつて一年以上(昭和三十七年一月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、六月以上)経過した後に職務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に」と、「「障害認定日」という。)」とあるのは「「障害認定日」という。)(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号)第19条第4項の規定により読み替えられた第3項に規定する退職の時とする。)」とする。
(昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者に係る法第49条第1項の規定の適用)
第15条
昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者について、法第49条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「ドイツ保険料納付期間中に初診日のある」とあるのは「昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間中に発した」と、「(当該初診日」とあるのは「(当該傷病の発した日」と、「障害認定日」とあるのは「障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号。以下この項において「例による昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第19条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法第81条第3項に規定する退職の時とする。)」と、「準用国共済法」とあるのは「例による昭和六十一年国共済経過措置政令第19条第1項、第4項又は第6項の規定により読み替えられた準用国共済法」と、「当該初診日において私学共済制度の加入者であったもの」とあるのは「私学共済制度の加入者であった間に職務によらないで病気にかかり、又は負傷した者」とする。
2
前条の規定は、前項の規定により読み替えられた法第49条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
(昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者に係る法附則第27条第1項の規定の適用)
第16条
昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者(当該傷病に係る初診日(法第7条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)が同年四月一日以後のドイツ保険料納付期間中にある者を除く。)について、法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「に係る初診日が」とあるのは「の発した日が昭和二十九年一月以後の」と、「当該初診日」とあるのは「当該傷病の発した日」と、「除く。)が、当該障害認定日」とあるのは「除き、当該傷病の発する日前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する昭和六十年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上の者(昭和五十一年十月一日前に当該傷病について私立学校教職員共済法(以下この条から附則第32条までにおいて「私学共済法」という。)による療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあっては、私学共済制度の加入者となって一年以上(昭和三十七年一月一日前に当該傷病について私学共済法による療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあっては、六月以上)経過した後に当該傷病が発した者に限る。)に限る。)が、当該障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第56号)第19条第4項の規定により読み替えられた準用国共済法(私学共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法をいう。以下この条及び附則第29条において同じ。)第81条第3項に規定する退職の時とする。)」と、「私立学校教職員共済法(次条から附則第32条までにおいて「私学共済法」という。)第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下この条及び附則第29条において「準用国共済法」という。)」とあるのは「準用国共済法」とする。
2
第14条の規定は、前項の規定により読み替えられた法附則第27条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
(昭和六十一年四月一日前の加入者であった間に発した傷病により障害の状態にある者に係る障害共済年金の額の計算の特例)
第17条
法第52条及び第53条(第3項を除く。)の規定は、前3条の規定により支給する障害共済年金の額の計算について準用する。
2
前3条の規定により支給する障害共済年金に係る法第52条第1項第1号若しくは第3項又は第53条第2項(これらの規定を法附則第27条第2項及び前項において準用する場合を含む。)の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間及び法第52条第3項又は第53条第2項(これらの規定を法附則第27条第2項及び前項において準用する場合を含む。)の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第11条の規定にかかわらず、それぞれ当該障害共済年金の受給権者に係る障害認定日又は退職の時の属する月までの国民年金等特例政令第17条第1項各号に掲げる期間及び昭和十七年六月から当該障害認定日又は退職の時の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3
第1項の障害共済年金の額について準用国共済法第82条第4項の規定を適用する場合においては、当該障害共済年金の受給権者に係る退職の時を同項に規定する障害認定日とみなす。
(法附則第27条第3項の政令で定める年金である給付)
第18条
法附則第27条第3項の政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第54条各号に掲げる年金である給付(障害共済年金を除く。)とする。
(旧私学共済法による障害年金の額の改定の特例)
第19条
旧私学共済法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であって、準用国共済法第84条第2項に規定するその他障害に係る傷病の初診日がドイツ保険料納付期間中にあるものは、例による昭和六十一年国共済経過措置政令第43条の規定の適用については、当該初診日において私学共済制度の加入者であったものとみなす。
(法附則第29条第1項ただし書の政令で定める事由)
第20条
法附則第29条第1項ただし書の政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事由とする。
一
配偶者、父母又は祖父母 準用国共済法第93条の2第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
二
子又は孫 準用国共済法第93条の2第1項第2号から第4号まで又は第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(法附則第29条第1項第3号の政令で定める遺族共済年金の受給資格要件)
第21条
法附則第29条第1項第3号の政令で定める遺族共済年金の受給資格要件は、加入者期間等(準用国共済法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上であることとする。
2
法第48条第1項並びに例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項及び第2項の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、例による昭和六十年国共済改正法附則第14条第1項中「の規定の適用に」とあるのは「並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令(平成十一年政令第281号。次項において「私学共済特例政令」という。)第21条第1項の規定の適用に」と、同条第2項中「の規定の適用に」とあるのは「並びに私学共済特例政令第21条第1項の規定の適用に」と読み替えるものとする。
(法附則第29条第6項第4号及び第5号において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間等)
第22条
国民年金等特例政令第19条の規定(国民年金法による遺族基礎年金に係る部分に限る。)は法附則第29条第6項第4号及び第5号において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間、保険料免除期間及びドイツ保険料納付期間について、国民年金等特例政令第20条の規定は法附則第29条第6項第4号において準用する法第12条第7項の政令で定める加算する額について準用する。
(法附則第29条第7項の政令で定める年金である給付)
第23条
法附則第29条第7項の政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第61条各号に掲げる年金である給付(準用国共済法第88条第1項第1号の規定により支給する遺族共済年金を除く。)とする。
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法附則第29条第1項の規定の適用)
第24条
昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、ドイツ保険料納付期間及び加入者期間を有する者(法附則第29条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する者に限る。)については、次の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1項ただし書中「当該遺族」とあるのは同表の各項の下欄のように読み替えて同条第1項第1号及び第3号の規定を適用する。
|
一 死亡した日が昭和二十九年一月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 |
当該死亡した者の私学共済加入者期間(昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該私学共済加入者期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を有する者にあっては、当該ドイツ保険料納付期間の月数と当該私学共済加入者期間の月数とを合算した月数)が百二十月未満であるとき及び当該遺族 |
|
二 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 |
当該死亡した者の私学共済加入者期間(昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該私学共済加入者期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を有する者にあっては、当該ドイツ保険料納付期間の月数と当該私学共済加入者期間の月数とを合算した月数)が十二月未満であるとき及び当該遺族 |
|
三 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 |
当該死亡した者の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する昭和六十年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第81条第1項第2号に規定する組合員期間(昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(当該組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を有する者にあっては、当該ドイツ保険料納付期間の月数と当該組合員期間の月数とを合算した月数)が十二月未満であるとき及び当該遺族 |
(法附則第31条第1項の政令で定めるドイツ保険料納付期間等)
第25条
法附則第31条第1項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、昭和二十九年一月以後のドイツ保険料納付期間(加入者期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
2
法附則第31条第1項ただし書の政令で定める年金である給付は、同項に規定する脱退一時金については退職共済年金(法第48条第1項の規定により支給するものに限る。)又は障害共済年金とし、法附則第31条第1項に規定する特例死亡一時金についてはその死亡した者に係る遺族共済年金とする。
(法附則第31条第1項の規定により支給する旧脱退一時金等の額)
第26条
法附則第31条第1項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者又は当該特例死亡一時金の給付事由となった死亡に係る者の組合員期間(旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法第80条第1項に規定する組合員期間をいう。次項において同じ。)が一年であるものとみなして旧私学共済法第25条において準用する旧国共済法の規定を適用したとしたならば算定されることとなる額に期間比率を乗じて得た額とする。
2
前項の期間比率は、同項に規定する者の組合員期間の月数を十二で除して得た率とする。
日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 経過的特例に関する事項(第14条―第26条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る私立学校教職員共済法の特例に関する政令