第1章 総則(第1条・第2条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令


(平成十一年一月十三日政令第8号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第35条第1項、第36条第1項(同法附則第23条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第1項ただし書、第38条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(同法附則第23条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第23条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第40条第1項第1号(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第41条第2項(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第41条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第42条及び第79条並びに附則第21条第3項、附則第22条及び附則第23条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第23条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第23条第7項、附則第24条、附則第25条及び附則第45条の規定に基づき、この政令を制定する。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  この政令は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条  この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 法 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律をいう。
 地共済法 地方公務員等共済組合法をいう。
 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年改正法」という。)第1条による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 国民年金等特例政令 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第344号)をいう。
 昭和六十一年経過措置政令 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号)をいう。
 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ地共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 ドイツ期間、ドイツ保険料納付期間、組合員期間、長期給付等、退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算、遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金 それぞれ法第2条第7号若しくは第8号又は第36条第1項に規定するドイツ期間、ドイツ保険料納付期間、地共済組合員期間、地共済法による長期給付等、地共済法の退職共済年金の加給、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金をいう。

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