第3条
法第35条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者(社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の規定によりドイツ年金制度(法第2条第3号に規定するドイツ年金制度をいう。)へ加入する義務に関するドイツ年金法令(法第2条第4号に規定するドイツ年金法令をいう。)の規定の適用を免除することとされる者を除く。)とする。
一
日本国の領域内で就労するために日本国に滞在を開始した日(以下この項において「就労開始日」という。)から引き続き就労するために日本国に滞在する者であって、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過していないもの
二
就労開始日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、当該就労開始日から起算して六十月を経過する日の属する月の末日を経過している者のうち、その者の滞在期間及び就労状況等を勘案して、日本国に滞在しない者となることが見込まれるものであって総務省令で定めるもの