第4章 経過的特例に関する事項(第13条―第25条)/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令
(平成十一年一月十三日政令第8号)
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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号
内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第35条第1項、第36条第1項(同法附則第23条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第1項ただし書、第38条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(同法附則第23条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第23条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第40条第1項第1号(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第41条第2項(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第41条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第42条及び第79条並びに附則第21条第3項、附則第22条及び附則第23条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第23条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第23条第7項、附則第24条、附則第25条及び附則第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
第4章 経過的特例に関する事項
(昭和六十一年四月一日前の組合員であった間に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件の特例)
第13条
ドイツ保険料納付期間を有する者であって、昭和六十一年四月一日前の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(法第7条第1項に規定する傷病をいう。以下同じ。)により障害の状態にあるものに係る当該傷病の発する日前の旧地共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるときは、その者に係る昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を同法第4条第1項第2号に掲げる期間に算入して、昭和六十一年経過措置政令第21条、第22条第3項又は第23条の規定により読み替えられた地共済法第84条第1項、第85条第1項又は第86条第1項の規定を適用する。この場合において、昭和六十一年経過措置政令第21条の規定により読み替えられた地共済法第84条第1項中「負傷した者に」とあるのは「負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に」と、「「障害認定日」という。)」とあるのは「「障害認定日」という。)(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号)第22条第3項の規定により読み替えられた次条第1項に規定する退職の時とする。)」とする。
(昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者に係る法第37条第1項の規定の適用)
第14条
昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者について、法第37条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「ドイツ保険料納付期間中に初診日のある」とあるのは「昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間中に発した」と、「(当該初診日」とあるのは「(当該傷病の発した日」と、「障害認定日」とあるのは「障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号)第22条第3項の規定により読み替えられた地共済法第85条第1項に規定する退職の時とする。)」と、「地共済法」とあるのは「同令第21条、第22条第3項又は第23条の規定により読み替えられた地共済法」と、「当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったもの」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であった間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者」とする。
2
前条の規定は、前項の規定により読み替えられた法第37条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧地共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
(昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者に係る法附則第21条第1項の規定の適用)
第15条
昭和六十一年四月一日前のドイツ保険料納付期間中に発した傷病により障害の状態にある者(当該傷病に係る初診日(法第7条第1項に規定する初診日をいう。第18条において同じ。)が同年四月一日以後のドイツ保険料納付期間中にある者を除く。)について、法附則第21条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「に係る初診日が」とあるのは「の発した日が昭和三十七年十二月以後の」と、「当該初診日」とあるのは「当該傷病の発した日」と、「除く。)が、当該障害認定日」とあるのは「除き、当該傷病の発する日前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上の者(昭和五十一年十月一日前に当該傷病について地方公務員等共済組合法(以下この条から附則第26条までにおいて「地共済法」という。)による療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあっては、地方公務員共済組合の組合員となって一年以上経過した後に当該傷病が発した者に限る。)に限る。)が、当該障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号)第22条第3項の規定により読み替えられた地共済法第85条第1項に規定する退職の時とする。)」と、「地方公務員等共済組合法(以下この条から附則第26条までにおいて「地共済法」という。)」とあるのは「地共済法」とする。
2
第13条の規定は、前項の規定により読み替えられた法附則第21条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧地共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
(昭和六十一年四月一日前の組合員であった間に発した傷病により障害の状態にある者に係る障害共済年金の額の計算の特例)
第16条
法第40条及び第41条(第3項を除く。)の規定は、前3条の規定により支給する障害共済年金の額の計算について準用する。
2
前3条の規定により支給する障害共済年金に係る法第40条第1項第1号若しくは第3項又は第41条第2項(これらの規定を法附則第21条第2項及び前項において準用する場合を含む。)の政令で定める被用者年金被保険者等であった期間及び法第40条第3項又は第41条第2項(これらの規定を法附則第21条第2項及び前項において準用する場合を含む。)の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、第10条の規定にかかわらず、それぞれ当該障害共済年金の受給権者に係る障害認定日又は退職の時の属する月までの国民年金等特例政令第17条第1項各号に掲げる期間及び昭和十七年六月から当該障害認定日又は退職の時の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3
第1項の障害共済年金の額について地共済法第87条第5項の規定を適用する場合においては、当該障害共済年金の受給権者に係る退職の時を同項に規定する障害認定日とみなす。
(法附則第21条第3項の政令で定める年金である給付)
第17条
法附則第21条第3項の政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第54条各号に掲げる年金である給付(障害共済年金を除く。)とする。
(旧地共済法による障害年金の額の改定の特例)
第18条
旧地共済法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であって、地共済法第89条第2項に規定するその他障害に係る傷病の初診日がドイツ保険料納付期間中であるものは、昭和六十一年経過措置政令第45条の2の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。
(法附則第23条第1項ただし書の政令で定める事由)
第19条
法附則第23条第1項ただし書の政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事由とする。
一
配偶者、父母又は祖父母 地共済法第99条の7第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったとき。
二
子又は孫 地共済法第99条の7第1項第2号から第4号まで又は第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(法附則第23条第1項第3号の政令で定める遺族共済年金の受給資格要件)
第20条
法附則第23条第1項第3号の政令で定める遺族共済年金の受給資格要件は、組合員期間等(地共済法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。)が二十五年以上であることとする。
2
法第36条第1項、昭和六十年改正法附則第13条第1項及び第3項並びに地共済施行法第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第10条第1項から第3項まで及び第11条の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、昭和六十年改正法附則第13条第1項及び第3項の規定中「の規定の適用に」とあるのは「並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十一年政令第8号)第20条第1項の規定の適用に」と、地共済施行法第8条第1項及び第2項、第9条第1項、第10条第1項から第3項まで及び第11条の規定中「新法附則第19条の規定」とあるのは「新法附則第19条並びに日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令(平成十一年政令第8号)第20条第1項の規定」と読み替えるものとする。
(法附則第23条第6項第4号及び第5号において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間等)
第21条
国民年金等特例政令第19条の規定(国民年金法による遺族基礎年金に係る部分に限る。)は法附則第23条第6項第4号及び第5号において準用する法第12条第2項の政令で定める保険料納付済期間、保険料免除期間及びドイツ保険料納付期間について、国民年金等特例政令第20条の規定は法附則第23条第6項第4号において準用する法第12条第7項の政令で定める加算する額について準用する。
(法附則第23条第7項の政令で定める年金である給付)
第22条
法附則第23条第7項の政令で定める年金である給付は、国民年金等特例政令第61条各号に掲げる年金である給付(地共済法第99条第1項第1号の規定により支給する遺族共済年金を除く。)とする。
(昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る法附則第23条第1項の規定の適用)
第23条
昭和六十一年四月一日前に死亡した者であって、ドイツ保険料納付期間及び組合員期間を有する者(法附則第23条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する者に限る。)については、次の表の各項の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1項ただし書中「当該遺族」とあるのは同表の各項の下欄のように読み替えて同条第1項第1号及び第3号の規定を適用する。
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一 死亡した日が昭和三十七年十二月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者 |
当該死亡した者の地共済組合員期間(昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(当該地共済組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を有する者にあっては、当該ドイツ保険料納付期間の月数と当該地共済組合員期間の月数とを合算した月数)が百二十月未満であるとき及び当該遺族 |
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二 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者 |
当該死亡した者の地共済組合員期間(昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(当該地共済組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を有する者にあっては、当該ドイツ保険料納付期間の月数と当該地共済組合員期間の月数とを合算した月数)が十二月未満であるとき及び当該遺族 |
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三 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者 |
当該死亡した者の昭和六十年地共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間(昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間(当該組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を有する者にあっては、当該ドイツ保険料納付期間の月数と当該組合員期間の月数とを合算した月数)が十二月未満であるとき及び当該遺族 |
(法附則第25条第1項の政令で定めるドイツ保険料納付期間等)
第24条
法附則第25条第1項の政令で定めるドイツ保険料納付期間は、昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
2
法附則第25条第1項ただし書の政令で定める年金である給付は、同項に規定する脱退一時金については退職共済年金(法第36条第1項の規定により支給するものに限る。)又は障害共済年金とし、法附則第25条第1項に規定する特例死亡一時金についてはその死亡した者に係る遺族共済年金とする。
(法附則第25条第1項の規定により支給する旧脱退一時金等の額)
第25条
法附則第25条第1項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者又は特例死亡一時金の給付事由となった死亡に係る者の組合員期間(旧地共済法第83条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が一年であるものとみなして旧地共済法の規定を適用したとしたならば算定されることとなる額に期間比率を乗じて得た金額とする。
2
前項の期間比率は、同項に規定する者の組合員期間の月数を十二で除して得た率とする。
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