附則/日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令


(平成十一年一月十三日政令第8号)

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最終改正:平成一四年三月一三日政令第43号


 内閣は、社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第77号)第35条第1項、第36条第1項(同法附則第23条第5項において準用する場合を含む。)、第37条第1項ただし書、第38条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(同法附則第23条第6項第3号において準用する場合を含む。)及び第2項(同法附則第23条第6項第3号において準用する場合を含む。)、第40条第1項第1号(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第1号において準用する場合を含む。)及び第3項(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第1号において準用する場合を含む。)並びに第41条第2項(同法附則第21条第2項及び附則第23条第6項第2号において準用する場合を含む。)の規定、同法第41条第3項において準用する第12条第2項及び第7項の規定、同法第42条及び第79条並びに附則第21条第3項、附則第22条及び附則第23条第1項の規定、同条第6項第4号において準用する同法第12条第2項及び第7項の規定、同法附則第23条第6項第5号において準用する同法第12条第2項の規定並びに同法附則第23条第7項、附則第24条、附則第25条及び附則第45条の規定に基づき、この政令を制定する。



   附 則

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
 法の施行の日の前日において日本国の領域内で就労している者については、第3条第1項中「滞在を開始した日」とあり、及び「就労開始日」とあるのは、「法の施行の日」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号)  抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。



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