基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令
(平成三年四月一日大蔵省令第20号)
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最終改正:平成一五年三月三一日財務省令第48号
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第16条第3項の規定に基づき、この省令を制定する。
(通則)
第1条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号。以下「令」という。)第16条第1項の規定による資金(令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金の支払に必要な資金をいう。以下同じ。)の交付に関する事務の取扱い及び共済組合又は連合会(令第15条第1項に規定する共済組合又は連合会をいう。以下同じ。)が取り扱う資金の受払に関する事務の取扱いについては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の交付方法)
第2条
令第16条第1項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号。以下「事務規程」という。)第15条第2項に規定する日本銀行指定金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
(支出負担行為として整理する時期等)
第7条
令第16条第1項の規定により資金を共済組合又は連合会に交付する場合に係る支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は別表に定めるところによるものとする。
(共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払)
第8条
共済組合又は連合会は、令第16条第1項の規定により交付を受けた資金(以下「交付資金」という。)のうち当該交付資金の交付を受けた月の末までに支払われなかった金額その他必要な事項を速やかに支出官に報告しなければならない。
第9条
共済組合又は連合会は、交付資金に係る利子で毎年三月末までに収納済となったものに相当する金額(厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官から既に納入の告知があったものを除く。)を厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官に速やかに報告しなければならない。
第10条
共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。
第11条
共済組合又は連合会は、交付資金を他の現金と区分して取り扱わなければならない。
第12条
共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第20号)第23号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年八月二二日大蔵省令第65号)
1
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
2
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年九月二九日大蔵省令第75号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表
|
支出負担行為として整理する時期 |
支出負担行為の確認又は認証を受ける時期 |
支出負担行為の範囲 |
支出負担行為に必要な主な書類 |
|
資金を交付するとき |
資金を交付しようとするとき |
資金の交付を要する額 |
資金交付内訳書 |
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