日本郵政公社法施行法附則第37条第2項に規定する書類等を定める命令

(平成十五年三月二十八日内閣府・厚生労働省令第2号)

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 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号)附則第37条第2項の規定に基づき、及び確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)を実施するため、 日本郵政公社法施行法附則第37条第2項に規定する書類等を定める命令を次のように定める。

(提出の方法)
第1条  日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第98号。次条において「公社法施行法」という。)附則第37条第2項の規定による確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類(次条第2項において「みなし登録の提出書」という。)の提出は、様式により行うものとする。

(みなし登録の提出書に添付する書類)
第2条  公社法施行法附則第37条第2項の厚生労働省令・内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類にあっては、公社法施行法附則第37条第2項に定める書類を提出する日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
 役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
 確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年内閣府・厚生労働省令第6号)第3条第1項第2号に規定する様式第2号により作成した役員の履歴書
 登記簿の謄本又はこれに代わる書面
 他の事業の業務の内容及び方法、損失の危険の管理方法並びに業務の分掌方法を記載した書類
 公社法施行法附則第37条第2項の規定による前項の書類の提出は、みなし登録の提出書に添付して行うものとする。

   附 則

 この命令は、平成十五年四月一日から施行する。

様式 (第1条関係)
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