第1章 総則(第1条―第7条)/年金資金運用基金法


(平成十二年三月三十一日法律第19号)

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   第1章 総則

(目的)
第1条  年金資金運用基金は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第141号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された資金(以下「年金資金」という。)をこれらの法律の規定に基づいて厚生労働大臣が定める基本方針(以下「基本方針」という。)に沿って管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。

(法人格)
第2条  年金資金運用基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

(事務所)
第3条  基金は、主たる事務所を東京都に置く。
 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)
第4条  基金の資本金は、一億円とし、政府がその全額を出資する。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
 基金は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(登記)
第5条  基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)
第6条  基金でない者は、年金資金運用基金という名称を用いてはならない。

(民法の準用)
第7条  民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。

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