第10章 罰則(第48条―第51条)/年金資金運用基金法


(平成十二年三月三十一日法律第19号)

社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る



   第10章 罰則

第48条  第22条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第49条  第45条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員、投資専門委員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

第50条  次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員、投資専門委員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第5条第1項又は附則第4条第1項の規定による政令の規定に違反して登記しなかったとき。
 第24条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第27条第3項の規定に違反して管理運用方針を提出しなかったとき。
 第35条第3項の規定に違反して、公告をせず、若しくは虚偽の公告をし、又は財務諸表その他の書類を備え置かず、若しくは閲覧に供しなかったとき。
 第36条第2項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
 第43条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第44条第2項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。

第51条  第6条の規定に違反して年金資金運用基金という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

年金資金運用基金法に戻る
社会保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第10章 罰則(第48条―第51条)/年金資金運用基金法