附則/年金資金運用基金法


(平成十二年三月三十一日法律第19号)

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   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(基金の設立)
第2条  厚生労働大臣は、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第3条  厚生労働大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
 設立委員は、基金の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(設立の登記)
第4条  附則第2条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
 基金は、前項の規定による設立の登記をすることによって成立する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第5条  この法律の施行の際現に年金資金運用基金という名称を使用している者については、第6条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(事業年度に関する経過措置)
第6条  基金の最初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。

(予算等に関する経過措置)
第7条  基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第33条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは「基金の成立後遅滞なく」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(関係法律の整備)
第9条  この法律の施行に伴う関係法律の整備については、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)の定めるところによる。



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