第2章 役員及び理事会並びに職員(第8条―第19条)/年金資金運用基金法


(平成十二年三月三十一日法律第19号)

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   第2章 役員及び理事会並びに職員

(役員)
第8条  基金に、役員として、理事長一人、理事二人以内及び監事一人を置く。

(理事会の設置及び任務)
第9条  基金に理事会を置く。
 理事会は、理事長及び理事をもって組織する。
 理事会は、管理運用方針(第27条第1項に規定する管理運用方針をいう。以下同じ。)、この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない事項その他第24条第1号に掲げる基金の業務(以下「管理運用業務」という。)の運営に関する重要事項を審議し、決定する。

(理事会の会議)
第10条  理事会は、理事長が招集する。
 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
 理事会は、理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
 理事会の議事は、出席した理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員の職務及び権限)
第11条  理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
 理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、基金の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)
第12条  理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
 理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

(役員の任期)
第13条  理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)
第14条  次のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
 銀行業、信託業、証券業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を営む者であって基金と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

(役員の解任)
第15条  厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(役員の兼職禁止)
第16条  役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(代表権の制限)
第17条  基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

(職員の任命)
第18条  基金の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)
第19条  基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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