第3章 投資専門委員(第20条)/年金資金運用基金法
(平成十二年三月三十一日法律第19号)
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第3章 投資専門委員
第20条
基金に、管理運用業務に関する専門の事項について調査し、及び管理運用業務の運営に関する重要事項に参画させるため、投資専門委員三人以内を置く。
2
理事会において管理運用業務に関する事項を審議するときは、投資専門委員を理事会に出席させ、その意見を聴かなければならない。
3
投資専門委員は、経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験を有する者のうちから、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。
4
投資専門委員の任期は、四年とする。
5
第13条第2項、第14条から第16条まで及び前条の規定は、投資専門委員について準用する。この場合において、第14条第1号中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
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第3章 投資専門委員(第20条)/年金資金運用基金法