第4章 服務(第21条―第23条)/年金資金運用基金法
(平成十二年三月三十一日法律第19号)
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第4章 服務
(役員等の注意義務)
第21条
基金の役員、投資専門委員及び職員は、年金資金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
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理事長及び理事は、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第29条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。
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理事長及び理事は、管理運用業務について、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分又は基金が定める管理運用方針その他の規則を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員等の秘密保持義務)
第22条
基金の役員、投資専門委員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、管理運用業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(理事長及び理事の禁止行為)
第23条
理事長及び理事は、自己又は基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
一
特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金資金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
二
自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を基金に取得させ、又は年金資金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
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