第5章 業務(第24条―第31条)/年金資金運用基金法


(平成十二年三月三十一日法律第19号)

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   第5章 業務

(業務の範囲)
第24条  基金は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 年金資金の管理及び運用を行うこと。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)
第25条  基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
 第21条及び第23条の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。

(業務の運営)
第26条  管理運用業務は、基本方針に沿って実施されなければならない。
 基金は、管理運用業務を行うに当たっては、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。

(管理運用方針)
第27条  基金は、管理運用業務を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した管理運用方針を定めなければならない。
 年金資金の管理及び運用の目標に関する事項
 年金資金の管理及び運用における資産の構成に関する事項
 年金資金の管理及び運用の評価に関する事項
 その他管理運用業務の運営に関する重要事項
 基金は、基本方針が変更された場合のほか、毎年少なくとも一回、管理運用方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
 基金は、管理運用方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(資金の管理及び運用)
第28条  厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に基づき寄託された資金(以下「厚生年金資金」という。)及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された資金(以下「国民年金資金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)に規定する有価証券(同法第108条の2第3項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(第6号において単に「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
 預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
 前2号及び第5号から第8号までに掲げる方法
 投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第3項に規定する者をいう。)との投資一任契約(同条第4項に規定する契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
 厚生年金保険の被保険者及び国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
 第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
 基金は、厚生年金資金及び国民年金資金を合同して管理及び運用を行うことができる。

(年金資金の管理及び運用に関する契約)
第29条  基金は、年金資金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び基金と締結した契約その他の規程を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
 前条第1項第3号に掲げる信託の契約
 前条第1項第3号ロに規定する投資一任契約
 前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約

(業務方法書)
第30条  基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(制裁規程)
第31条  基金は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の制裁規程においては、基金の役員、投資専門委員及び職員(以下この項において「役員等」という。)が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは基金が定める管理運用方針その他の規則に違反し、又は基金の役員等たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員等に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

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