第6章 財務及び会計(第32条―第42条)/年金資金運用基金法
(平成十二年三月三十一日法律第19号)
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第6章 財務及び会計
(事業年度)
第32条
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第33条
基金は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第34条
基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の六月三十日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第35条
基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書
二
当該事業年度の財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書
三
当該事業年度の財務諸表及び附属明細書、業務報告書並びに決算報告書(附属明細書及び業務報告書については、会計に関する部分に限る。)に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書
3
基金は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監査報告書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(区分経理)
第36条
基金は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に掲げる勘定を設けて整理しなければならない。
一
厚生年金資金の管理に係る経理 厚生年金勘定
二
国民年金資金の管理に係る経理 国民年金勘定
三
厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理及び第24条に規定する業務に必要な事務に係る経理 総合勘定
2
前項各号に掲げる勘定に係る業務上の余裕金の運用については、第28条の規定を準用する。
(利益及び損失の処理)
第37条
基金は、毎事業年度、総合勘定に係る損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
2
基金は、毎事業年度、総合勘定に係る損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
3
基金は、毎事業年度、厚生年金勘定又は国民年金勘定に係る損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を準備金として積み立てなければならない。
4
基金は、毎事業年度、厚生年金勘定又は国民年金勘定に係る損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
5
基金は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、第3項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ厚生保険特別会計年金勘定又は国民年金特別会計国民年金勘定に納付しなければならない。
6
前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
(借入金)
第38条
基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(交付金)
第39条
政府は、予算の範囲内において、基金に対し、第24条第1号に掲げる業務の事務の執行に要する費用及び同条第2号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付することができる。
(財産の処分等の制限)
第40条
基金は、厚生労働省令で定める財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第41条
基金は、役員、投資専門委員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(厚生労働省令への委任)
第42条
この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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