第7章 業務の概況の公表(第43条)/年金資金運用基金法
(平成十二年三月三十一日法律第19号)
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第7章 業務の概況の公表
第43条
基金は、各事業年度の決算完結後遅滞なく、当該事業年度における時価による年金資金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。
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第7章 業務の概況の公表(第43条)/年金資金運用基金法