第9章 雑則(第46条・第47条)/年金資金運用基金法
(平成十二年三月三十一日法律第19号)
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第9章 雑則
(解散)
第46条
基金の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第47条
厚生労働大臣は、次の場合には財務大臣と協議しなければならない。
一
第25条第1項、第30条第1項、第33条、第38条第1項若しくは第2項又は第40条の規定による認可をしようとするとき。
二
第28条第1項第2号の規定による指定をしようとするとき。
三
第30条第2項、第40条、第42条又は第43条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
四
第35条第1項又は第41条の規定による承認をしようとするとき。
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第9章 雑則(第46条・第47条)/年金資金運用基金法