年金資金運用基金法施行規則

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第75号)

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 年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)第30条第2項及び第43条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 年金資金運用基金法施行規則を次のように定める。

(業務方法書の記載事項)
第1条  年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号。以下「法」という。)第30条第2項の厚生労働省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、法第24条第1号の規定による年金資金の管理及び運用に関し必要な事項とする。

(業務概況書の記載事項)
第2条  法第43条の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 各事業年度における時価による年金資金(法第1条に規定する「年金資金」をいう。以下この条において同じ。)の資産の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第37条第1項の規定により引き受けた財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定による公債(以下この条において「引受公債」という。)のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。)
 各事業年度における引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものの時価及び簿価による資産額
 年金資金(引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。)の運用の状況
 その他年金資金の管理運用に関する重要事項

(立入検査の身分証明書)
第3条  法第45条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

別記様式 (第3条関係)
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