第2条
法第43条の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
各事業年度における時価による年金資金(法第1条に規定する「年金資金」をいう。以下この条において同じ。)の資産の額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第37条第1項の規定により引き受けた財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第11条第1項又は第12条の規定による公債(以下この条において「引受公債」という。)のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。)
二
各事業年度における引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものの時価及び簿価による資産額
三
年金資金(引受公債のうち、その償還期限まで保有することとしているものを除く。)の運用の状況
四
その他年金資金の管理運用に関する重要事項