年金資金運用基金法施行令

(平成十三年一月三十一日政令第19号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第9号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
 

 内閣は、年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)第20条第5項の規定により読み替えて準用される第14条第1号、第28条第1項第1号、第3号ロ及び第5号から第8号まで(これらの規定を第36条第2項において準用する場合を含む。)並びに第37条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。

(教育公務員の範囲)
第1条  年金資金運用基金法(以下「法」という。)第20条第5項の規定により読み替えて準用される第14条第1号の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による国立又は公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師の職にある者(これらの大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第6号)第11条第3項に規定する者で前号に掲げる者に準ずるもの

(運用の対象となる有価証券)
第2条  法第28条第1項第1号の政令で定める有価証券は、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第1号から第4号まで、第7号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる有価証券、同項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに法第28条第1項第1号に規定する標準物(以下単に「標準物」という。)とする。
 前項に掲げる有価証券(国債証券及び標準物を除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

(投資一任契約)
第3条  法第28条第1項第3号ロの政令で定める投資一任契約は、年金資金運用基金(以下「基金」という。)が有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第74号)第2条第4項に規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。 

(有価証券の貸付け)
第4条  法第28条第1項第5号の政令で定める有価証券は、証券取引法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券及び同項第9号に掲げる有価証券(同項第5号から第6号までに掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
 法第28条第1項第5号の政令で定める法人は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、証券会社、証券取引法第2条第28項に規定する証券金融会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号に規定する者とする。

(債券オプション)
第5条  法第28条第1項第6号の政令で定める権利は、次のとおりとする。
 証券取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)

(先物外国為替の取引から除かれる取引)
第6条  法第28条第1項第7号の政令で定める取引は、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第9項に規定する取引所金融先物取引(同条第4項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第9項に規定する海外金融先物市場において行われる当該取引所金融先物取引と類似の取引とする。

(業務上の余裕金の運用への準用)
第7条  第2条から前条までの規定は、法第36条第2項において法第28条の規定を業務上の余裕金の運用について準用する場合について準用する。

(利益又は損失の勘定間の按分)
第8条  法第37条第1項に規定する利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金勘定 当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 国民年金勘定 当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
 法第37条第2項に規定する損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金勘定 当該損失の額に前項第1号に規定する率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 国民年金勘定 当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額

(準備金の計算基準)
第9条  法第37条第3項の規定により、事業年度ごとに厚生年金勘定又は国民年金勘定に係る準備金として積み立てなければならない額は、法第28条第1項に規定する厚生年金資金又は同項に規定する国民年金資金の当該事業年度末における残高に百分の一を乗じて得た額から前事業年度末において既に厚生年金勘定又は国民年金勘定に係る準備金として積み立てられている額を控除して得た額とする。

(納付金の納付)
第10条  基金は、法第37条第5項の規定による納付金を納付しようとするときは、あらかじめ、国庫納付金の計算書に、当該国庫納付金に係る同項に規定する残余が生じた事業年度の年度末の貸借対照表、損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

   附 則

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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