附則/年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律


(平成十二年三月三十一日法律第20号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第166号



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(別に法律で定める日の検討)
第2条  第12条第2項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日後二回目以降の財政再計算が行われる際に、同項に規定する業務の実施状況等を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
 前項の規定は、第13条の別に法律で定める日について準用する。

(年金福祉事業団法等の廃止)
第3条  次の法律は、廃止する。
 年金福祉事業団法
 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律

(年金福祉事業団法等の廃止に伴う経過措置)
第4条  前条の規定の施行前に旧事業団法(第9条を除く。)又は旧年金財政基盤強化法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は基金法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第3条及び第4条第3項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第100号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第77号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第166号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第23条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第28条第1項の規定により事業団が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。



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