年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則

(平成十三年三月二十九日厚生労働省令第77号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日厚生労働省令第148号


 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)第13条、同法第27条の規定により読み替えて適用される年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)第30条第2項、第40条及び第42条並びに年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第28条第5項の規定により読み替えて適用される社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第75号)第23条第2項及び第35条並びに年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(平成十三年政令第20号)第2条及び第3条の規定に基づき、 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則を次のように定める。

(総合勘定が受け入れた資金の額)
第1条  年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(平成十三年政令第20号。以下「令」という。)第2条第1項第1号及び第2号に規定する厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額から第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加えた額を控除して得た額とする。
 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額に前事業年度末において年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号。以下「法」という。)第27条の規定により読み替えて適用される年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号。以下「基金法」という。)第37条第1項及び法第8条第2項の規定に基づき当該勘定に帰属された利益の額を加え、又は法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項及び法第8条第2項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとされた額を控除した額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受け入れた日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和
 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受け入れた日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和
 当該事業年度の前事業年度末において法第8条第1項の規定により総合勘定から法第6条に規定する承継資金運用勘定に融通していた額に当該事業年度の日数を乗じて得た額に、当該事業年度において法第8条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するごとに、当該融通額に当該融通された日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和を加えた額に、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額から前号に掲げる額を控除して得た額をその額と次項第1号に掲げる額に同項第2号に掲げる額を加えた額から同項第3号に掲げる額を控除して得た額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 令第2条第1項第1号及び第2号に規定する国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額から第3号に掲げる額に第4号に掲げる額を加えた額を控除して得た額とする。
 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が国民年金勘定から受け入れていた額に前事業年度末において法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第1項及び法第8条第2項の規定に基づき当該勘定に帰属された利益の額を加え、又は法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項及び法第8条第2項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとされた額を控除した額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において国民年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受け入れた日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和
 当該事業年度において総合勘定から国民年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受け入れた日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和
 当該事業年度の前事業年度末において法第8条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額に当該事業年度の日数を乗じて得た額に、当該事業年度において法第8条第1項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するごとに、当該融通額に当該融通された日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和を加えた額から前項第4号に掲げる額を控除した額
 令第2条第1項第1号及び第2号に規定する承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額から第3号に掲げる額を控除して得た額とする。
 年金資金運用基金(以下「基金」という。)が成立したときにおける承継資金運用勘定に係る資産の時価による価額に、前事業年度末までに法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第1項の規定に基づき当該勘定に帰属された利益の額(法第8条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものを除く。)及び前事業年度末までに承継資金運用勘定から総合勘定が受け入れた額を加え、法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理することとされた額(法第8条第3項に規定する同条第1項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものを除く。)及び前事業年度末までに承継資金運用勘定が総合勘定から受け入れた額を控除した額に当該事業年度末までの日数を乗じて得た額
 当該事業年度において承継資金運用勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入れ額に当該受け入れた日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和
 当該事業年度において総合勘定から承継資金運用勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受け入れた日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の和

(融通資金の額及び長期借入金の額)
第2条  令第3条第1項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、次の各号に掲げる額の和とする。
 前事業年度末までに法第8条第1項の規定に基づき総合勘定から承継資金運用勘定に融通した額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において法第8条第1項の規定に基づき総合勘定から承継資金運用勘定に融通したごとに、当該融通額に当該融通した日から当該年度の年度末までの日数を乗じて得た額の和
 令第3条第1項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
 当該事業年度の前年度末における法第5条に規定する長期借入金(次号において「長期借入金」という。)の額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
 当該事業年度において長期借入金の償還をしたごとに、当該償還額に当該償還した日から当該年度の年度末までの日数を乗じて得た額の和

(債務を負担する行為)
第3条  基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第11条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
 基金が前項に規定する行為をしたときは、年金資金運用基金の財務及び会計に関する省令(平成十三年厚生労働省令第76号。以下「基金財務会計省令」という。)第11条中「報告書により、」とあるのは「報告書により、 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第77号。以下「年金福祉事業団業務承継法施行規則」という。)第3条第1項の規定による債務を負担する行為については事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を明らかにした報告書により、」と、第13条第1項中「収入決算書」とあるのは「収入支出決算書及び債務に関する計算書」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される基金財務会計省令第13条第1項の債務に関する計算書には、第1項の規定による債務を負担する行為について、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額、当該事業年度末における負担した債務の残額及びその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

(小口の教育資金の貸付けを受ける被保険者の要件)
第4条  法第13条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。次号において同じ。)としての被保険者期間(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者並びに同法附則第5条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第95号)附則第11条第1項に規定する被保険者にあっては、保険料納付済期間(同法第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。)に限る。次号において同じ。)を合算した期間が十年以上であること。
 教育資金の小口貸付けのあっせんの申込み(次号において「申込み」という。)を受理した日の属する月の前々月までの二十四か月間において次に掲げる期間以外の期間がないこと。
 厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間
 国民年金の被保険者としての被保険者期間
 国民年金の保険料免除期間(国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。)
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)以外の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第5号までに掲げる法律をいう。)の組合員期間
 日本国内に住所を有しない者であった期間
 申込みのあった日の属する月の前々月において国民年金法第89条、第90条第1項又は第90条の2第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされていないこと。

(承継資金運用業務又は承継一般業務を行う場合における業務方法書の記載事項)
第5条  基金が法第5条に規定する業務を行う場合においては、年金資金運用基金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第75号。以下「基金法施行規則」という。)第1条の規定によるほか、基金法第30条第2項の厚生労働省令で定める業務方法書に記載すべき事項(次項において「基金業務方法書記載事項」という。)は、法第5条第1項に規定する資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用に関し必要な事項とする。
 基金が法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条に規定する業務を行う場合においては、基金法施行規則第1条又は前項の規定によるほか、基金業務方法書記載事項は、次のとおりとする。
 法第11条第1項の保養基地資産の譲渡及び保養基地施設の運営又は保養基地資産の管理に関し必要な事項
 法第12条第1項の債権の管理及び回収に関し必要な事項
 法第12条第2項第1号及び第2号の規定による資金の貸付けについて、貸付けの対象となる住宅、貸付けの相手方、貸付金の使途、利率、償還期限、貸付金の限度額、償還の方法、担保その他貸付けに関し必要な事項
 法第13条の規定による小口の教育資金の貸付けのあっせんに関し必要な事項
 法第15条第1項及び第4項の規定による業務の委託の基準

(承継運用業務又は承継一般業務を行う場合における事業計画及び資金計画)
第6条  法第5条、第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定により基金の業務が行われる場合には、基金法第33条の事業計画には、基金財務会計省令第10条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
 基金法第24条第1号の年金資金の管理及び運用
 法第5条に規定する資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用
 法第11条第1項に規定する保養基地資産の譲渡及び保養基地施設の運営又は保養基地資産の管理
 法第12条第2項第1号及び第2号に規定する資金の貸付け
 法第13条に規定する資金の貸付けのあっせん
 その他必要な事項

(承継施設業務を行う場合における処分等の制限を受ける財産)
第7条  基金が法第11条第1項に規定する業務を行う場合においては、基金法第40条の厚生労働省令で定める財産は、法第11条第1項に規定する業務の用に供される動産でその取得価額が三十万円以上のもの及び不動産とする。

(承継施設業務を行う場合における処分等を制限されない場合)
第8条  基金が法第11条第1項に規定する業務を行う場合においては、基金法第40条の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 土地又は建物を貸し付ける場合においては、その貸し付ける面積(建物にあっては延べ面積)が一件につき、百平方メートル以内のとき
 六月以内の期間を限って貸し付けるとき

(基金財会省令の適用)
第9条  法第5条、第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定により基金の業務が行われる場合には、基金財務会計省令第2条第2項中「年金資金運用基金法(以下「法」という。)第36条第1項各号に掲げる勘定」とあるのは「年金資金運用基金法(以下「法」という。)第36条第1項各号に掲げる勘定、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第6条に規定する勘定及び同法第19条に規定する勘定」と、第5条中「法第36条第1項各号に掲げる勘定」とあるのは「法第36条第1項各号に掲げる勘定、年金福祉事業団業務承継法第6条に規定する勘定及び同法第19条に規定する勘定」と、第19条中「法及びこの省令」とあるのは「法、年金福祉事業団業務承継法、この省令及び年金福祉事業団業務承継法施行規則」とする。
 法第5条、第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定により基金の業務が行われる場合には、基金財務会計省令第4条の規定にかかわらず、予算総則には、収入支出予算に関する総括的な規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
 基金財務会計省令第8条第2項の規定による経費の指定
 基金財務会計省令第9条第1項ただし書の規定による経費の指定
 第3条の規定による債務を負担する行為については、事項ごとに、その負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその行為の必要の理由
 法第20条第1項の規定による長期借入金の借入れの限度額
 前各号に掲げるもののほか、予算の実施に関し必要な事項

(長期借入金の認可等)
第10条  基金財務会計省令第18条の規定は、法第20条第1項の規定による長期借入金の借入れの認可について準用する。
 基金は、法第20条第1項の規定により長期借入金をしたときは、基金財務会計省令第12条第3号中「金額を含み、」とあるのは、「金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み、」とする。
 基金は、法第20条第1項の規定により長期借入金をしたときは、基金法第35条第3項の附属明細書には、基金財務会計省令第14条に掲げる事項のほか、長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金による借り入れの有無を含む。)並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)を記載しなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第11条  基金が法第5条、第11条第1項及び第3項、第12条又は第13条に規定する業務を行う場合においては、基金法第45条第2項の証明書は、基金法施行規則第3条の規定にかかわらず、別記様式第一によるものとする。

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(年金福祉事業団法施行規則等の廃止)
第2条  次に掲げる省令は、廃止する。
 年金福祉事業団法施行規則(昭和三十七年厚生省令第8号)
 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律第2条に規定する資金等の債券先物及び債券オプションによる運用に関する省令(平成六年厚生省令第72号)

(平成十三事業年度の長期借入金の額)
第3条  平成十三事業年度における令第3条第1項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第2条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
 平成十二年度末における年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第180号)第26条第1項の規定に基づく長期借入金(同法第17条第2項の規定に基づく業務及び年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第59号)第2条の規定に基づく業務に係る部分に限る。)の額に平成十三事業年度の日数を乗じて得た額
 平成十三事業年度において長期借入金の償還をしたごとに、当該償還額に当該償還した日から同事業年度の年度末までの日数を乗じて得た額の和を控除した額

   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第148号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び附則第5条から第7条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。


別記様式第一 (第11条関係)
別記様式第二 (第13条関係)
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