年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令

(平成十三年一月三十一日政令第20号)

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 内閣は、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)第1条第4項、第8条第2項及び第3項、第10条、第12条第2項第1号及び第2号イ、第15条第1項第2号及び第3号並びに第4項並びに第27条の規定により読み替えて適用される年金資金運用基金法(平成十二年法律第19号)第37条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(年金福祉事業団の解散の登記の嘱託等)
第1条  年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の規定により年金福祉事業団が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の按分)
第2条  年金資金運用基金が法第5条に規定する業務を行う場合においては、年金資金運用基金法施行令(平成十三年政令第19号)第8条第1項の規定にかかわらず、法第27条の規定により読み替えて適用される年金資金運用基金法(以下「基金法」という。)第37条第1項に規定する利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金勘定 当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定(法第6条に規定する承継資金運用勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 国民年金勘定 当該利益の額に、当該国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 承継資金運用勘定 当該利益の額から前2号に定める額の合算額を控除して得た額
 年金資金運用基金が法第5条に規定する業務を行う場合においては、年金資金運用基金法施行令第8条第2項の規定にかかわらず、法第27条の規定により読み替えて適用される基金法第37条第2項に規定する損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金勘定 当該損失の額に前項第1号に規定する率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 国民年金勘定 当該損失の額に前項第2号に規定する率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
 承継資金運用勘定 当該損失の額から前2号に定める額の合算額を控除して得た額

(融通資金の運用により生じたものとして算出する利益等の金額)
第3条  法第8条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金(以下「融通資金」という。)の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第1項第3号に定める額に、融通資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と法第5条の長期借入金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
 法第8条第3項に規定する融通資金の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第2項第3号に定める額に、前項に規定する率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、それを四捨五入して得た額)とする。

(承継資金運用勘定の廃止時における資産及び負債の処理)
第4条  承継資金運用勘定に属する資産及び負債の総合勘定への帰属に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

(住宅設置資金の貸付けを受けることができる法人)
第5条  法第12条第2項第1号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 厚生年金保険の適用事業所の事業主
 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び中小企業等協同組合(火災共済協同組合及び信用協同組合を除く。)
 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立した法人で厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行うもの
 日本勤労者住宅協会
 前各号に掲げるもののほか、厚生年金保険若しくは国民年金の被保険者若しくは厚生年金保険の適用事業所の事業主で組織された法人又はこれらの法人の連合体である法人で厚生労働大臣が指定するもの

(住宅資金貸付資金の貸付けを受けることができる法人)
第6条  法第12条第2項第2号イの政令で定める法人は、前条第2号から第4号まで及び第6号に掲げる法人とする。

(住宅資金の貸付けに係る親族の範囲)
第7条  法第12条第2項第2号イの政令で定める親族は、次のとおりとする。
 直系姻族たる親族
 直系血族及び直系姻族以外の三親等内の親族であって厚生労働大臣が定めるもの

(業務を委託することができる法人等)
第8条  法第15条第1項第2号の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社とする。
 法第15条第1項第3号の政令で定める業務は、高齢者又は身体障害者が日常生活を支障なく営むために必要な年金資金運用基金が定める設備を設ける住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る審査とする。
 法第15条第1項第3号の政令で定める法人は、民法第34条の規定により設立した法人で年金資金運用基金の業務のうち前項に規定するものの委託を受けるのに必要で、かつ、適切な組織と能力とを有するものとする。

第9条  法第15条第4項の政令で定める法人は、第5条第4号に掲げる法人とする。

   附 則

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

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