農業者年金基金の業務方法書に記載すべき事項を定める省令

(平成十三年十二月二十八日農林水産省令第155号)

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 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)第21条第2項の規定に基づき、農業者年金基金法の業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。

農業者年金基金法(以下「法」という。)第21条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 農業者年金事業に関する事項
 農業者年金事業に附帯する業務に関する事項三 業務の委託に関する事項

   附 則

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号。次項において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により同項の業務が行われる場合には、法第21条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、本則各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
 買入れ及び借受けの対象とする農地等(農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設、買入れ及び借受けの相手方、対価の決定の基準その他農地等及びその附帯施設の買入れ及び借受けに関する事項
 農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。第4号において同じ。)の移転を含む。以下この号において同じ。)の相手方、対価の決定の基準、対価の支払方法等農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けの条件その他農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けに関する事項
 農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けの相手方、貸付金の使途、利率、償還期限、据置期間、償還方法その他農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する事項
 農地等及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)又は農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに附帯する業務に関する事項
 改正法附則第20条第1項第1号に規定する旧年金給付又は同項第2号に規定する旧脱退一時金若しくは旧死亡一時金の支給が行われる間、本則の規定の適用については、本則中「農業者年金基金法」とあるのは「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号。以下「改正法」という。)附則第24条第1項の規定により読み替えられた農業者年金基金法」と、本則第1号中「農業者年金事業」とあるのは「農業者年金事業(旧年金給付等(改正法附則第24条第1項の規定により読み替えられた法第20条第1項に規定する旧年金給付等をいう。第3号において同じ。)に関する事項を除く。次号において同じ。)」と、本則第3号中「業務」とあるのは「業務(旧年金給付等に関する業務を除く。)」する。


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